~こんな法律作るから!~
LGBT理解増進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が6月23日に施行された。
自民党は、こんな法律を作っておきながら、今度は「トイレなどの女性専用スペースを守るための法整備に向けた議員連盟」を発足させるという。
それならこんな法律は作らなければよかったのに。
LGBT法が施行される前の6月8日、三重県津市の公衆浴場の女性用にスカートを身に着けた男が入った。
男が湯船につかっていたのを女性客が気づき、店員を通じて通報した。男は駆け付けた警察官に建造物侵入で現行犯逮捕された。
しかし、54歳の男は「私は女だ」と容疑を否認しているとの報道があったが、氏名は公表されず、処分がどうなったのかも報道はない。
奥さんが、娘さんがホテルの大浴場に入っていたら男性器をつけたトランス女性が入ってきた。
恐怖でしかないだろう。
こんなことが起これば、怖い思いをした宿泊施設には二度と行きたくはないと思うだろう。
逮捕されたトランス女性(似非トランス女性かも?)は、LGBT法が施行された今、女性用浴場に入ってくる可能性は十分にある。
~全裸にしなければ・・・~
産経新聞にこんな記事が。
LGBTなど性的少数者への理解増進法の施行を受け、宿泊業界団体が、共同浴場での男女の取扱いを巡り、今秋にも独自の指針を策定することが7日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の利用を求めた場合、あくまでも身体的特徴から可否を判断する。ただ、心の性に基づき判断する旅館などを否定しない方向だ。
トランス女性が女風呂の利用を求めた場合、身体的特徴から可否を判断するという。
これは普通の思考だけど、身体的特徴って裸にならんと分からん分からん。
54歳のおっさん~「すみませーん、私、女なんで女性用に入ります」。
従業員~「エッ、あなた男でしょう、女性用には入れませんよ」
54歳のおっさん~「私は女です!」
従業員~「体を確認しますから服を脱いでください」
こんなこと店員が言えますか?
トランス女性が風呂に入る前に体を確認することできますか?
全裸にならなければトランス女性の身体的特徴を判断することはできないのだ。
ーただ、心の性に基づき判断する旅館などを否定しない方向だー
この一文はどういう意味なのか?
「宿泊施設の判断で、トランス女性を女風呂に入ることを許可してもよい」と言っているのだ。
結局、宿泊業界団体の指針は”意味がない指針”という話だ。
~意味のない指針!~
津市の事件のように、法が施行される前には、男が女湯に入れば、
刑法130条の建造物侵入罪で検挙されてきた。
建造物侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」すれば成立する。
施行前には、男の体をしたトランス女性が女風呂に入れば正当な理由はないと断罪された。
しかし、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関して国民が理解した上で、不当な差別をしてはならないという法の趣旨を鑑みれば女湯に入ってきたトランス女性を「正当な理由がない」として現行犯逮捕できるのか?
ホテルの女風呂を追い出されたトランス女性が、差別されたと訴えれば、活動家たちは黙ってはおかないだろう。
”差別主義の宿泊施設”として訴訟に発展するおそれさえある。
ホテル側は慰謝料を払わされる可能性だってあるのだ。
共同浴場を利用する際のルールとしては、厚生省(当時)が平成12年に定めた「旅館業法における衛生管理要領」などで、共同浴場は原則男女別に分け、「おおむね7歳以上の男女は混浴させない」と定めている。
要領の「男女」に関し、厚生労働省がLGBT法が施行された6月23日に出した通知は「(心の性ではなく)身体的特徴をもって判断するものだ」との見解を示した。指針も見解に沿った内容となる見込みだ。
厚生労働省の指針なんて全く意味がない。
判断するのは裁判所である。