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柿沢未途が飲酒運転で雪を食べて証拠隠滅!ポンコツは逮捕!東大法学部?

~東大法学部??~

話題の柿沢未途衆議院議員(52)は遵法精神のカケラもないとんでもない”ポンコツ”だった。

東京大学法学部卒が自慢の二世議員だが、こんなポンコツがいるから「世襲議員には”ろくな奴がおらん”」と言われる。

やっていることは公職選挙法違反をそそのかしておいて、”過失だから”という幼稚な言い訳。

本当に東大法学部なの?って疑うしかない。

選挙期間中にYouTubeで有料の広告動画を使い、公職選挙法違反で東京地検の捜査を受け江東区長を辞任した木村弥生(58)

柿沢氏にまんまとそそのかされた木村氏は、前科持ち&公民権停止になる可能性もある。

これが発覚した際、柿沢は、木村氏ら関係者に口止めまでしていたと報じられ、さらには区長選挙前に現金を配っていたとも言われている。

どうしようもない奴だが、バレてしまったら今度は”過失”と言い訳をする。

柿沢氏は取材に対し、木村氏の「陣営関係者」に「『ユーチューブ広告は効果があるからやった方がいい』と勧めた」と明らかにした。ただ、「何がアウトかという知識がなかった」として、当時の違法性の認識は否定。後で問題が報道されて違法だと気づいたと説明し、故意ではなく「過失」と述べた。

過失とは故意ではなく誤って行った場合をいい、過失犯規定がない限り犯罪行為は成立しない。

例えば、つまづいて転倒した際に他人にぶつかり痛みを感じさせた場合暴行罪は成立しない。過失暴行罪はない。

公職選挙法も過失犯規定はなく、過失として責任を逃れようとしているのがミエミエである。

ただ、違法性の認識がなかった場合と過失とは違う。

公職選挙法で動画広告が禁止されていることを知らなかったというのは”法の不知”であって過失ではない。

刑法38条に

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減刑することができる。

と規定されており、法律の基本中の基本である。

東大法学部卒の柿沢氏が知らないはずもないのだが、こんな言い訳をするって本当に東大法学部なの?

~飲酒運転して雪を食べた?!~

柿沢は、過去、こんな事件を起こしている。

首都高速で飲酒事故を起こした柿沢未途都議が都議会議長に議員辞職を提出し受理されました。

「誠に申し訳ありません」と頭を下げる柿沢は37歳。

記者会見で「身体的に酒の影響を受けているとは思わなかった。魔が差した」と弁解した。

柿沢都議は今月(2008年2月)9日夜、飲食店でウーロンハイを3~4杯飲んだ後、乗用車を運転し、首都高速でカーブを曲がり切れずに中央分離帯に衝突する事故を起こした。

柿沢都議は柿沢弘治元外務大臣の長男でNHKの記者を経て7年前に初当選し、2期目でした。

警視庁は酒気帯び運転した道路交通法違反の疑いで柿沢都議を書類送検する方針です。

柿沢都議は、警察官の飲酒検知でアルコール分を消すために”雪を食べた”という逸話がある。

飲酒運転で事故を起こせば逮捕されることもある。

さらに、雪を食べるという証拠隠滅を図っているのだから逮捕されて当然だろうが書類送検だけなのは区議会議員だからなのだろう。

ウーロンハイ3~4杯飲んだと認めたのなら、実際にはそれ以上飲んでいるはず。

それなのに”酒の影響を受けているとは思わなかった”とはあまりにも稚拙な言い訳だ。

~江東区民の責任!!~

この男、都議時代には民主党所属。

それからみんなの党、結いの党、維新の党、民進党、希望の党そして自民党とコロコロ政党を変わりながら議員の座を死守してきた。

維新の党の代表だった松井一郎(59)氏

「(希望)柿沢未途?ああポンコツね。自分のバッジ・身分にしがみついている」

と2017年10月の登庁会見で述べている。

そして、松井氏は今回の事件を受けて議員辞職すべきと断じ、

その上で「みんなの党から維新、民主、自民と渡り歩く中で国会議員のバッジを維持してきたのだから、国会議員の資質がどうのこうのってこれまでの人が所属した政党は責任あるよね。申し訳ありません」と自身が代表を務めた維新にも所属した過去があることから謝罪の言葉をつづった。

こんな人間を国会議員として国民の税金から歳費を払ってきたのだ。

選挙で投票した者、とりわけ東京15区の江東区民の責任は大きい。

~逮捕で議員辞職!~

公職選挙法違反で検挙されることになるであろう木村元区議。

同法違反を教唆した柿沢氏の罪状は重たい。

東京地検は、柿沢氏を逮捕して二度と国会に戻れないように公職選挙法違反以外でも追及して欲しい。

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