事件

大阪の懐風館高校の黒染め強要で裁判?生まれつき茶髪!地毛証明書?

~生まれつき茶髪?~

生まれつきの茶髪を「黒染めしろ!」と言われれば「何で?」となるのは当たり前!

生まれつきの茶色の髪を黒く染めるよう学校から強要されて不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性(21)が府に220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、府側に33万円の賠償を命じた。横田典子裁判長は「黒染めの強要はあったとはいえない」と頭髪指導の妥当性を認めた上で、不登校後に名簿から女性の氏名を削除したことなどを違法と指摘した。

この問題についてはいくつかの週刊誌が報道してきた。

例えば週刊女性PRIMEの2017年11月の記事では

〈女子高生・黒染め強要訴訟〉学校は地毛が茶色いだけでなぜ生徒を”排除”したのか

というタイトルを付け、”髪の毛は生まれつき茶色”と断定した上で、

「もう嫌や! 黒染めはしたくない! 地毛が茶色いだけで、なんでこんな目にあわなあかんの!?」

それ以来、A子さんは学校に通えないままだ―。

というようにA子さん側に立った記事を書いていた。

小・中学校時代に周辺に地毛が茶色い人が何人かいたから地毛が元々茶色い人がいることは知っている。

そんな人に対して「校則だから黒色に染めろ!」と指導したのならば全面的に学校が悪い。

~学校側は”黒髪だった”!~

しかし、

【大阪府教育委員会・向井正博教育長(2017年)】

「学校側は生まれつき黒髪であったことを前提として指導していたということ」

府側はこれまでの裁判で「女性のもとの髪の色が黒いことを教師3人が髪の根元を見て確認している」などと主張。

地毛が黒いのか茶色いのかそれが問題だ。

どちらかが真実で学校側の対応が正当か否かが判断されるべきであろう。

~前提は黒か茶かである!~

判決について、大阪府の吉村知事は、記者団に対し、「もともと髪が茶色の人に、校則で黒くしろというのは反対だが、黒い髪を茶色に染めた人に『茶髪はだめだ』というのは、当然必要な教育指導の範囲内だと思っている」と述べました。

一方、生徒が不登校になったあと、学校が座席表や名簿から名前を消したりしたことについては、「絶対間違っていると思うし、それについては、当初から『不適切だ』と教育庁から学校に指導している。ここについて違法性が認められたということであればそのとおりですし、不服があるということではない」と述べました。

吉村知事の発言には違和感を覚える。

前提は”地毛が黒かったか否か”であり、地毛が黒かったのに「地毛は茶色」と家族と共に主張を続けたのだとすれば学校側が”座席表や名簿から名前を消したこと”も正当だったと思える。

~地毛証明書?!~

「地毛証明書」というのを知っているだろうか?

「本生徒の頭髪の色に関しては生まれつきのものであり、染髪したものではない」

「本生徒の頭髪に関しては天然のウェーブ・パーマであり、手を加えたものではない」

ということを保護者から届けさせたうえで教員が承認するという制度だ。

東京都内では実に半数以上の学校で、いわゆる「地毛証明書」という髪の毛に関する申請書が使われているという。

こんなものがまかり通るのであれば茶色に染めることもパーマをかけることも許すべきだろう。

なぜなら一般的に保護者は子どもの味方であるからだ。

Yahoo!Japan知恵袋にこんな投稿があった。

地毛申請をしてたのですが、嘘だと言うことがバレてしまいました。今度指導が入ります。指導の前に黒染めした方がいいですか?

「地毛証明書」を使っている人たちの中にはこんな子が多くいるはず。

懐風館高校もこれを使って保護者の言うことを信じていればこんな問題は起こらなかったのかもしれないのだが…。

~茶色がウソだったら?~

さて、もしこの女子生徒と親が実際には地毛は黒かったのに「地毛が茶色だ」とウソを言い続けていた場合を考えてみる。

女子生徒は「絶対に茶髪がイイ!黒髪はイヤだ!」として学校側を欺き続けていた。

学校側は真実はどうなんだと3人の教師が女子生徒の髪の毛を引っ張って見て、”根元が黒い”ことを確認した。

「地毛が茶色はウソだ!黒髪に戻してこい!」

と指導したが全く女子生徒は聞き入れず、保護者と一緒になって学校に抗議する。

しかし学校側は受け入れず、その後女子生徒は登校拒否となり、学校側は名簿から女子生徒の名前を消した。

もし女子生徒と保護者がウソを主張し続け、その主張が聞き入られなかったことを理由に学校に登校しなくなったのであれば登校拒否の責任は女子生徒側にあるだろう。

しかし女子生徒側が真実を主張していたとすれば、黒染め指導も含めて全て学校側に全責任があることになるだろう。

女子生徒側が”ウソを主張していたなら黒染め指導は正当だが、名前を消したことは学校側に責任がある”という吉村知事の見解は間違っている。

~鑑定をすべき!~

判決で大阪地方裁判所の横田典子裁判長は、

まず校則で生徒に髪の染色や脱色を禁止していることについて「正当な教育目的で定められた合理的なもので、学校が生徒を規律する裁量の範囲内だ」と判断しました。

そして女子生徒に対する頭髪指導についても教師が髪の根元を見てもともと黒色だと認識していることなどから「違法とはいえない」と結論づけ、生徒側の主張を退けました。

一方で生徒が不登校になったあと学校が教室から机を撤去したり座席表や名簿から名前を消したりしたことについては許されないと判断し、33万円を支払うよう大阪府に命じました。

裁判では教員が女子生徒の根元を確認したことで”地毛は黒髪だった”と認定したようだ。

教員は訴訟の当事者であり、頭髪に関しては素人だ。

髪の毛が頭皮から出て茶色に変化していくことはないのだろうか?

酸化してメラニン色素が低下するとか、使っているシャンプーなどによって変化するとか、ストレスでなんていうのもあるのではないだろうか?

訴訟の当事者同士が”黒だ茶色だ”と言ったところで証拠にはなりえないのであって、第三者による科学的な方法で女子生徒の地毛の色を鑑定させるべきだったのではないのだろうかと思う。

女子生徒側の弁護士もそれを証拠として提出するべきだったのではないかと思う。

吉村知事は、事実として黒髪だったかという点と名簿から削除された点の「2つの論点がある」と言っているのだが、名簿の件は前にも述べた通り、黒髪だったかどうかという事実で変わってくると思うのだが…。

裁判官は、職権で地毛が黒髪か茶髪か鑑定させるべきだったのではないか、その点を怠った裁判と言わざるを得ない気がする。

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