~裁判官が涙??~
裁判で裁判官が涙することはまれにある。
それは被告人が犯罪を犯した原因となる事由に対するあわれみなどからくるものである。
妻や母親の介護に疲れて心中するつもりで妻または母親を殺害したが自身が死にきれなかった殺人罪などがその例であろう。
しかしこの度の裁判は憲法違反か否かを判断する裁判だ。
裁判長涙ながらに「差別的だ」…札幌地裁 法の下の平等に反して”違憲”全国初の同性婚訴訟
という記事に驚いた。
同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道の3組6人の同性カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に違反するとしました。
武部知子裁判長は、涙ながらに「差別的だ」として、14条への違憲性を認めました。(中略)
札幌地裁の武部知子裁判長は、北海道内3組の同性カップルの請求は退け、憲法24条には違反しないとした一方で、「法の下の平等」を定めた憲法14条には違反するとして、違憲性を認めました。
同性婚について賛成か反対かといえば反対なのですが、問題は、違憲審査をする時に裁判長が涙を流したことです。
憲法違反か否かを判断する法廷で”裁判官が情に流されてどうするんだ”という思いがあります。
判決文を作成する段階で涙を流さなかったとしても法廷で涙するということは判決文を作成する段階で情に左右された可能性が高いということになると思うのです。
結局、裁判長は違憲と判断しました。
~内容を理解してない!~
このニュース記事に対するコメントには判決の趣旨を理解していない方が多いのだなあと感じました。
例えばこんなコメントが多数投稿されています。
同性婚には反対しないけれども、憲法の「両性の合意」には合わないでしょう。だったら憲法のほうを変えないといけないのでは。憲法を文字通りに素直に解釈してはいけない、という判決ですよね。ますます一般市民から憲法が遠くなりますね。 |
憲法解釈って随分と柔軟なんだね。70年以上前に制定された今の憲法が同性婚を許容してたなんて想像も付かないんだけど。こういう解釈ができるなら集団的自衛権とかの解釈変更だって別に問題ないのでは。本来なら違憲で憲法の方に時代にそぐわない問題があるとして憲法改正を促すのが筋だと思う。 |
違憲ではなく合憲であり、人権侵害が懸念され憲法に問題があり改正する必要があると判断するのが合理的では?憲法制定時の社会通念からして、明らかに同性婚は考慮されてないし、「両性」という表現はどう考えても「両方の性=男性と女性」。性別が関係ないのなら「双方」や「両者」としているはずだ。 |
判決は、
憲法第十四条第一項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的又は社会的関係において、差別されない。
と定められているのに
第二十四条第一項
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
と規定していることが「法の下の平等」に反し、違憲だと言っているのです。
ですから「両性の合意」は”同性同士でもOK”と言っているわけではなく、男性と女性同士の婚姻しか認めていないことが法の下の平等に反すると言っているのです。
記事の内容を理解せずにコメントする方が多いのではないでしょうか?
~裁判官失格!~
問題は、武部知子という裁判長だと思います。
裁判官は「自由心証主義」といって事実認定を自由に行えるのですから1人の裁判官がどんな偏った判決を下すかは問題はありません。
ただ、感情に押し流されて冷静な判断を見誤ってはいけません。
”同性同士で婚姻届けを提出したが受理されなかったこと”に関し原告らは損害賠償を求めたわけです。
婚姻届けを受理しなかった公務員の行為が違憲であれば国家賠償も認められたはず。
憲法24条に規定される「異性同士の婚姻」と規定されているから公務員の行為は不法ではないわけで、賠償金請求は棄却されたのでしょう。
この「異性同士の婚姻」を定めた憲法24条が違憲であると判断したわけですが、この判決をするときに”涙を流した”という感受性は理解に苦しみます。
裁判官が法廷で涙するのは誰しもが同調できる場合だけに限られるべきだと思うのです。
裁判官として失格としか思えないのです。