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へづまりゅうが保護観察&執行猶予の判決!無罪&控訴?反省なし&刑務所!

~偽りの反省?!~

裁判で号泣しながら反省の弁を述べたへづまりゅう(30)心の中で”舌を出していた”のだろう。

8月27日、名古屋地裁岡崎支部は、へずまりゅうこと原田将大将大被告に対して懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年を言い渡した。

裁判でへずまは、スーツ姿に丸刈り頭。

「もうユーチューブはしません」

「自分のユーチューブは『黒歴史』。迷惑をかけてしまい、つらい」

「自業自得。人にやっていた痛みや苦しみがわかった」

などと述べ、むせび泣いた。

へずまは、まんまと実刑を回避することができたのだ。

へずまにしてみれば、思い通りにことが運んだのだろう。

~保護観察付はイヤ?!~

やはり、全く反省はしていなかった。

今月3日、ツイッターに「控訴」と書かれた紙を持った自身の写真とともに、「裁判無罪やないし不服のぷんぷんやから今日控訴したわ!ひろゆきさんも去年擁護してくれてたし無罪じゃろうがオラ」と投稿。勝手に実業家のひろゆき氏を”応援団扱い”する始末だった。関係者によれば、3日付で控訴したという。

というより反省する能力がないのだろうか?

裁判官の前で”偽りの反省”をする態度は誰かからの入れ知恵だったのかもしれない。

へずまは保護観察付となったことがイヤだったらしい。

保護観察付執行猶予とは、一般の刑事事件において、被告人を今後監督するにあたり、家族や会社などに適切な人物が見当たらない場合や、社会の中で被告人を自力更生させるには多少の不安がある場合に、保護司(地域の篤志家から選ばれ、被告人の改善更生の手助けをする者)の監督に委ねる旨の条件を付けて言い渡す執行猶予のことをいいます。

この場合、執行猶予期間中は、定期的に保護司に近況報告をし、その指示に従った生活をしなければなりません。この条件に違反した場合には、執行猶予が取り消される可能性があります。

また、執行猶予期間中に別の罪を犯して有罪判決を受けると、次は執行猶予をつけることができず、必ず実刑になります。

保護観察はへずまのようなぐうたら人間にとっては生きづらい厳しい内容だ。

指示に従わなかったら”刑務所行き”になるのだから、放浪癖のあるへずまにとっては厳しすぎたのかもしれない。

~ひろゆきが擁護?!~

”ひろゆきが擁護したから無罪”?

有罪か無罪を決するのは裁判官であってひろゆきではない。

しかし、ひろゆきが何と言ってへずまを擁護したのかは気になるところである。

ひろゆきの”擁護内容”が要約されていた。

へずまりゅうは本人が感染したくて感染したわけじゃない たまたま感染したわけだから、それを責めるのはどうかと思う 新型コロナに感染したことを考えればへずまりゅうは被害者

アメリカとかだと会計前に食べるのは結構普通で、後でお金払うから食ってもいいでしょうってのがウォルマートでは常識

ひろゆき氏がコンビニの店員だった時、サンドイッチを開けて食いながらレジに来る人がいたが、それを通報しようとは思わない

ひろゆきのことを「頭がイイ」とか「論破王」なんて持ち上げる奴がいるが、いつも屁理屈ばかり並べるだけの男でしょう。

へずまがコロナをどうやってまき散らしたのか知って言ってるとは思えないし、日本国内の犯罪を”アメリカなら”とか言う時点でバカ!

サンドイッチを食いながらレジに来る奴がそうそういる訳もないし、”食べながらレジに向かってくる”のならば支払いの意思は確認できる。

どれも擁護になっていないところがひろゆきだと思うし、本当に頭の悪いへずまはこのひろゆきの擁護で無罪だと言っているのであるから救いようがない。

~不利益変更の禁止!~

へずまは”スーパーで魚の切り身を支払い前に食べた”ことについて、「支払う意思があった」などと無罪を主張していたのだが、その点、裁判官は、

食べることと支払いの行為が前後しただけというだけでなく、所有者の権利を侵害している

と断罪しているのだ。そこを覆すことは不可能だろう。

ただ、控訴することは被告人の権利であるから責められない。

高裁で原判決をひっくり返して刑務所に入ればイイ。

そう思う人は多いだろうが、それはあり得ないということをへずまは承知の上だろう。

「不利益変更の禁止」という原則があるのだ。

刑事訴訟の上訴審で、検察側が上訴せず、被告人側が上訴した場合、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない

いわゆる量刑不当で控訴したへずまが「反省はしてなかった」と裁判官が判断しても、地裁の判決以上の厳しい判決は出せないのだ。

高裁では”無罪”か”原判決に変更なし”または”保護観察を外す”という判断しかできないのである。

~早過ぎた!!~

判決では、裁判官が「あなた自身更生するよう意識して生活してください」と語りかけた言葉に、しおらしくうなずきながら耳を傾けていた。

しかし、それは単なるポーズにすぎなかった。判決を受けたその日に、親交あるユーチューバーの動画に出演。そこで原田被告は「早く復活してえ!」と語り、公判での号泣についても「自分の涙はよだれと一緒なので」と強がって見せた。

このあたりが”ちょっと弱い”と言うしかない。

検察側は、全く反省していなかったことの証拠として、これら動画やツイッターを裁判に出すだろう。

裁判官との約束をすぐに破ったのだから、控訴しても量刑が軽くなることはないだろう。

高裁判決が出るまで待つべきだった。

早過ぎたのだが、もう無理だろう。控訴も意味のないものになってしまったようだ。

控訴申立人は、控訴申立て後、控訴審の終局裁判があるまで、いつでも控訴を取り下げることができる。

弁護士はこのことをへずまに教えてあげて欲しい。

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