事件

性同一性障害の経産省職員のトイレ訴訟で最高裁!トランスジェンダーと法律!

~男が女風呂、どうなった?~

世の中どんどんおかしな方向へ変わっていくもんだ。

昭和の時代には予想もしていなかったことがいろいろと起きている。

LGBT理解増進法を自民党が拙速に法律にしてしまい、”ジェンダーアイデンティティ”とかあいまいな英語を法律に組み入れて、不当な差別をしてはならないとしてしまった。

この法律が成立したことによって、身体は男だが心が女性いわゆる、トランス女性が女風呂や女性用トイレを使用することを許容しなければならなくなった。

また、トランス女性を装った男が女風呂や女性用トイレを使用したとしても警察は捕まえることさえ難しくなったのである。

LGBT理解増進法は6月23日施行されたが、施行前の6月8日、三重県津市の公衆浴場の女風呂に女装した男性が入り、建造物侵入で現行犯逮捕された。

男は、「私は女だ」と否認していたという。

逮捕されたという報道はあったが、その男が本当にトランス女性だったのかウソだったのか、処罰を受けたのかどうかもその後一切報道されていない。

~こんな法律があった!!~

そんな中、経済産業省内で、性同一性障害(身体は男性だが心は女性)の職員が女性用トイレを使用することについて制限を受けたことに関して重大な判例となる判決が出た。

戸籍上の性別を変更していないことを理由に職場で女性用トイレの使用制限などをされるのは違法として、経済産業省の女性職員が国に処遇改善などを求めた訴訟の上告審の判決が7月11日、最高裁の第三小法廷(今崎幸彦裁判長)であった。

今崎幸彦裁判長は、トイレの使用制限は「違法」とする判決を言い渡した。原告の訴えの一部を認め、制限を「適法」とした東京高裁判決を破棄した。

”経済産業省の女性職員”と書かれているが元々は男性である。

ただ、性同一性障害と診断されれば女性とみなされるという法律がある。

平成20年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律」であるが、今回の最高裁判決はこの法律が基になって出されたものだろう。

(定義)

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的な知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)

第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

性同一性障害者としての診断を受けた場合、家庭裁判所で性変更の審判を受けることになる。

この職員は審判を受けていたのだろう。

~他の女性職員が使用できない!~

原告の職員は戸籍上男性で、性自認は女性、性同一性障害の診断を受けている。健康上の理由で性別適合手術を受けていない。

経産省と協議の上、2010年から女性の服装で勤務し、健康診断も女性枠で受けている。だが、経産省は、勤務フロアから2階以上離れた女性トイレの使用を求めた。

手術を受けていなければいくら女装しても見た目は男なんだろうから、他の女性職員からすれば女装した男が女性トイレを使用することに嫌悪感を抱くことも無理はない。

この女性職員が女性トイレを堂々と使用するようになると、他の女性職員が離れた女性トイレを使用することになるだろう。

そうなれば次はこれを差別だと訴訟を起こしかねない。

~納得できることとできないこと!~

健康上の理由で性別適合手術を受けていない職員に対して「なかなか手術を受けないんだったら、もう男に戻ってはどうか」という上司の発言も違法と認定。「原告の性自認を正面から否定するものであると言わざるを得ない」と指摘した。

性同一性障害の診断や審判を受けていることを知りながら、「男に戻れ」というのはヒドい。

これは女性として生きている職員からすれば許しがたい発言であろう。

 

また、職員側は控訴審で、経産省が職員の性自認に関する情報を暴露(アウティング)したのも違法だと主張していた。女性用トイレの使用をめぐり省内でヒアリングを実施した際、同僚2人に職員が性同一性障害であることを本人の同意なく知らせていたことが、一審の審理で明らかになったからだ。

裁判中に、職員が性同一性障害であることを同僚らに漏らしていたことがバレたというのであるが、理解に苦しむ。

職員は女装して女性用のトイレを使用していたんだし、健康診断も女性枠で受けていたのだから、性自認は女性であることをみんなが知っていたはずである。

なのに、「私は同意してないよ」ってどういうことなのだろう。

 

結局、性同一性障害と診断されて法律に則って性別を女性に変更したのだから、法律上女性として、他の女性職員と同様に生活できるのだ。

それを、お前は本来男だし、見た目も男だから、女性用トイレを使うなという制限は確かに法律違反であろう。

ただ、LGBT法案で差別が禁止されているトランスジェンダーとは違う。

ジェンダーアイデンティティ(性自認)によって”俺は女だから”と言って女風呂や女性トイレを利用してもいいよというワケではない。

あくまで、性同一性障害の診断を受けて法律に則って性別を女性に変更した女性にだけ認められるのである。

ただ、この女性職員が女風呂に入ったらどうなるんだろうと考えてしまう。

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