事件

バドミントンで左目負傷!ペア女性に賠償命令?裁判官に批判殺到?

~東京高裁のおかしな判決に驚き!~

おかしな高裁判決がでました。この判決を見て、裁判官というのはつくづく「常識のない人たちだな~」と感じました。

 バドミントンでダブルスを組んだ味方のラケットが目に当たって大怪我をしたとして、東京都内の40歳代の女性がペアの女性に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(八木一洋裁判長)は先月ペアの女性の全責任を認めて約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。スポーツ中の事故を巡ってチームメートに全ての責任があるとした司法判断は異例だ。

 判決によると、事故は2014年12月、趣味のバドミントン教室の仲間ら4人が都内の体育館でプレーしている最中に起きた。ペアの女性が相手コートから飛んできたシャトルを打ち返そうとバックハンドでラケットを振ったところ、ネット際にいた原告の左目に当たった。原告は左目の瞳孔が広がって光の調節が難しくなり、日常生活に支障をきたすようになった。このため、慰謝料やパートの休業補償などを求めて提訴した。

 被告側は訴訟で「原告が危険を避けるべきだった」と主張したが、先月12日の高裁判決は、被告は原告を視界に収める後方の位置でプレーしていたことから「被告は原告の動きに注意し、ラケットが当たらないように配慮すべきだった」と判断。「バドミントンはボクシングのように身体接触のある競技ではなく、原告は、ほかの競技者によって危険が生じるとは認識していなかった」とした。

 また、判決は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」とも指摘した。その上で、1審・東京地裁が、「原告も一定程度の危険を引き受けて競技していた」と判断して賠償額を約780万円にとどめた判決を変更し、被告に全ての責任があると認定した。高裁判決は同月に確定した。

 原告側代理人の合田裕次郎弁護士は取材に、「趣味のスポーツをプレーしている時に起きた事故でも、過失があれば加害者が相応の責任を負うのは当然だ。高裁判決は被害者の救済を広げ、事故の抑制につながる」と話した。一方、被告側代理人の弁護士は取材に応じなかった。

10月29日、読売新聞の記事ですが、これを見て驚きました。日本の裁判はこれで良いのでしょうか?こんな判決を見ると、今後、理不尽なことが我が身に降りかかり、裁判を起こしたとしても敗訴する可能性があって、裁判なんか起こせないなと思いました。

そもそも、高等裁判所は3人の裁判官で判決を出すのですが、少なくとも2人以上の裁判官が被告の責任を認めたということになります。1審東京地方裁判所でも780万円の賠償を命じています。被告側は上訴せず、判決が確定したのです。信じがたい判決です。

~裁判官の非常識に衝撃~

裁判官は、子供の頃から一生懸命勉強ばかりして、司法試験のために青春を犠牲にして、裁判官になった人がほとんどです。当然、一般社会の常識やスポーツ界の常識などについては分かっていないのでしょう。「裁判官は非常識」という観念は以前から指摘されてきました。

まず、この判決を出した裁判官達は、スポーツに精通した方は誰もいなかったのでしょう。バドミントンに限らず、スポーツをある程度一生懸命やった裁判官はいなかったのだと思います。

ネット際にいた原告である前衛選手が、自分には打ち返すことができないと判断して、後衛にいた被告選手にその処理を委ねたのです。当然、前衛選手は、自分が処理しなくてもシャトルが飛んで行った位置はある程度確認しなければいけないのですから、前衛選手が、後衛選手のシャトルの処理を邪魔しないようにしなければならないという義務が生じます。また、後衛選手がそのシャトルを打とうとした場合に、前衛選手にラケットが当たれば、それは前衛選手のミスであり、前衛選手の責任になるわけです。この理屈は裁判官たちには分からなかったのでしょう。

これは、ラケット競技に関わらず、複数で行われる競技では当たり前の理論です。卓球ダブルスでは、2人の選手が交互に打ち返さなければなりません。ですが、相手の選手は、打ったばかりの選手の方向にボールを打ってくるのです。当然、打ったばかりの選手は、次に打つべき選手の邪魔にならないように移動しなければならないのです。テニスもしかり、ボールを処理する選手の邪魔にならないように移動しなければならないのです。

ラケットを使わないバレーボールでもバスケットボールでも、ボールを処理しない選手がボールを処理する選手の邪魔にならないように移動することは球技における基本中の基本です。

今回の判決で、前衛にいた原告は、シャトルが自分の後方に飛んできたため、後衛の被告にその処理を任せたのですが、原告は、シャトルが飛んで行った位置を把握しながらプレーしなければならない訳ですから、被告がどの位置でシャトルを処理するのか、どの位置でラケットを振るのかということについても意識しながら原告はプレーしなければならなかったはずです。

~国民は安心してスポーツができなくなる~

この判決では、「バドミントンは身体的接触のある競技ではない」と断言していますが、かなり練習を積んだペアが接触するようなことはないでしょうが、素人同士では接触はあります。どんな競技でも一緒です。「楽しい球技だから身体接触がない。だから危険性がない」という判断は間違っています。バドミントンで素人同士のペアならば身体接触することは少なからずあります。

「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」と断じていますが馬鹿としか言いようがありません。スポーツ中に過失によって仲間を怪我させて賠償金を支払わなければならないとするならば、それこそ国民は安心してスポーツ競技はできなくなります。

 

裁判官が全てのことに精通しているわけではありません。今回の様にバドミントン競技中の事件であれば、バドミントン協会の力を借りて、専門家の意見を聴取するべきだと思います。そうすれば「バドミントンに身体接触はない」などいう考えは消えるはずです。バドミントンに精通した人が「後方の選手が前衛選手にラケットが当たらないように配慮してプレーしなければならない」などと言うはずはありません。

~せめて保険に加入してからスポーツをしよう~

バドミントン教室の仲間でやっていたというのですから、スポーツ保険に加入しておかなければならなかったはずですが、それをしていなかったのでしょう。そうなれば、それを主宰したバドミントン教室の責任論にもなってくるのではないでしょうか?スポーツには危険がツキものです。通常、傷害保険を個人的に加入していれば、この様な事故が起きても治療費など、ある程度の保障は受けられるはずですから、スポーツをしようとする人は、自己責任としてそのような保険にしっかり入ってからスポーツを行うべきです。

いくら自分が重い障害を負ったとしても、自分の責任はなかったとして、仲間を訴える根性が許せません。そんな人間が仲間とスポーツをする資格はありません。保険というのはこの様な時に力を発揮してくれるものです。それができないなら、ジョギングやウォーキング程度の運動で我慢しておくべきです。

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