~自転車で事故を起こしても救護義務がある~
今年5月、東京都大田区で主婦が車にはねられた事故について、27日、警視庁は、イヤホンをつけて近くを走っていた自転車が原因だったとし、自転車に乗っていた東京都大田区の医師の男(30歳)を重過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で東京地検に書類送検した
と報じられました。この事故は…
5月11日午前8時20分ころ、イヤホンをつけたまま自転車を運転し、大田区南蒲田の五差路交差点で乗用車と出合い頭に接触。急ハンドルを切った車が、近くにいた自転車の主婦(44歳)をはねて重傷を負わせた
というもので、事故後に周囲の防犯カメラを確認したら、事故後、壊れた自転車からタクシーに乗り換えて現場から立ち去る医師の姿が映っていたというのです。女性は、事故で頭を強く打って意識不明となり、現在は意識を取り戻しているがリハビリ治療中ということです。
自転車で事故を起こしても道路交通法上の救護義務があり、それをせずに立ち去れば、ひき逃げ事件になるということです。
~自転車も標識表示には従わなければならない~
医師が走ってきた交差点手前には「一時停止」の標識・表示があったということです。医師はイヤホンで音楽を聴いていたとうことですが、イヤホンをしていること自体はなんら法律には違反しませんし、イヤホンしていることで周囲の状況が判断できなくなることはありませんから問題ではないはずなのです。
ただ、自転車も車両ですから一時停止場所では一時停止しなければならないのです。
一時停止場所で自転車が一時停止しなかったことが問題なのです。皆さんは、自転車を運転していて一時停止場所で一時停止していますか?自転車も道路交通法上「車両」とされていますから道路標識・表示に従わなければなりません。
でも実際には、自転車に乗っている人が一旦停止場所で一旦停止することを見ることはほとんどありません。自動車を運転する人から見れば、その危険性についてよく分かっていると思います。
~何が「重過失」なのか?~
医師にかけれらた容疑は、重過失傷害と道路交通法違反です。道路交通法違反についてはひき逃げである救護義務違反ということです。それでは何をもって、重過失と特定したのでしょうか?
報道では…
医師がイヤホンをしていたため車の音にも気づかなかったとみられる。警視庁は、医師がイヤホンをつけたまま交差点に入ったことで事故が起きたと判断した。
としています。
過失致死傷罪については、
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
と規定されています。


~自転車も車両!~


~自転車運転手は「危険行為」だけは知っておこう!~

1 信号無視~赤信号無視
2 通行禁止違反~標識や表示で通行を禁止している場所を通行する行為
3 歩行者用道路における車両の義務違反~自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意をはらわなかったり、徐行しなかったりする
行為
4 通行区分違反~車道と歩道が区別されている道路で歩道を通行したり、道路(車道)の右側通行する行為
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害~自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
6 遮断踏切立入り違反~遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または、警報機が鳴っているときに立ち入る行為
7 交差点安全進行義務違反~信号機のない交差点で左から来る車両や優先道路等を通行する車両等の通行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為
8 交差点優先者妨害等~交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為
9 環状交差点安全進行義務違反等~環状交差点内を通行する車両等の通行を妨害したり、環状交差点に入る時に徐行しないなどの行為
10 指定場所一時不停止等~一時停止標識を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の信仰を妨害する行為
11 歩道通行時の通行方法違反~歩道の車道よりの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなどの行為
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転~ブレーキ装置がなかったりブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
13 酒酔い運転~酒に酔った状態で運転する行為
14 安全運転義務違反~ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為(スマホや傘を差しながらの運転など)