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ゴーンの保釈不許可!現在が激やせ&やつれた!海外メディアが批判?

~ゴーン被告保釈不許可!~ 

東京地裁は15日、前日産自動車会長カルロス・ゴーン(64歳)の保釈を認めない決定をしました。ここまで「勾留期間が長すぎる」とか「弁護士も立ち会えずに取り調べを受けている」として、日本の司法制度について、欧米メディアなどから「人権を無視している」などの批判が相次いでいる中の保釈不許可です。

~ゴーン夫人が日本の司法制度に抗議!~

ゴーン被告はいつまで拘束し続けられるのでしょうか?そして、ゴーン被告の夫人・キャロル・ゴーン(52歳)さんから東京港区にある国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の日本支部に対し、

  • 夫は厳しい扱いを受けている。週に2.3回しか風呂に入れず、体重は2週間で7キロ近くも落ちた。家族と連絡を取ることも許されてない
  • 検察は毎日数時間にわたって弁護士の立ち合いがないまま、自白を引き出そうと尋問し、その中で威圧し、しかりつけ、非難を繰り返している
  • 日本の司法制度は人質司法だ
  • 夫が置かれている状況に光を当ててもらい、公判前の勾留や取調べといった厳しい制度の改革するよう、日本政府に働きかけてほしい

と抗議がされました。

~日本の司法制度は悪いのか?~

実際に日本の司法制度は人権を無視したものなのでしょうか?元々ゴーン氏は若干の肥満体でしたね。拘置所では早寝早起き、自由に好きなものを食べたり飲んだりすることはできません。アルコールはもちろんカロリーの高いものなどはほとんど口にすることはできません。ダイエットしたい方は拘置所や警察署の留置場そして、刑務所に入れば簡単にダイエットはできます。ゴーン夫人が言うように「7キロもやせた」というのは、規則正しく不摂生のない生活によるダイエットの効果です。喜ばしいことなのです。また、週に2~3回風呂に入れるのですからそれほど非難されることではありません。

取調べにおいて、「弁護士の立ち合いがない」ということについてですが、通常、日本では取調べの際に弁護士の立会いは認められていません。もし、弁護士が立ち会いしたならば、検察官の質問に対していちいち弁護士と相談します。肝心なことについて弁護士は「答えられない」と教示します。ゴーン氏は「答えられません」と検察官に答えます。これでは取調べにはなりませんよね。

取り調べにおいて、弁護士を立ち会わせるということは、被疑者自ら反省して罪を認めて自供するなどと言うことを難しくします。弁護士を立会いさせれば取調べ自体が成り立たなくなるということですから仕方がないことだということを理解しなければなりません。

また、検察官が尋問する中で「威圧、しかりつけ、非難を繰り返す」ということについては、これが過剰になれば「威迫による取調べ」ということになりますから、いくら被疑者が正直に自白したとしても裁判で無罪になります。検察官の取り調べは完全な録音録画をしているわけですから、裁判になって、ゴーン氏が「威迫された」と訴えれば、取り調べのビデオが公開されるのですから、そこで実際に威迫されたのかどうかは明らかになります。

身柄を拘束されている家族が心配するのは当然でしょう。それは責めることはできません。

ただ、日本の司法制度が「人質司法だ」と言っていますが、逮捕されたり勾留されたりすることはどこの国でも行われており、これを「人質司法」だというのであれば「身柄を拘束して正直に自供しなければ自由にはなれないぞ」という制度ですから、それは人質司法に間違いありませんが、日本だけではなくどこの国でもやっていることなのです。

~日本の司法制度における身柄拘束とは?~

現行犯逮捕や緊急逮捕以外は通常、警察や検察は、被疑者がこんな犯罪を犯したんだという証拠を揃えて裁判官に対して逮捕状を請求します。そして、警察で48時間以内で釈放するか勾留するかを判断します。そして、検察官は警察から受け取った被疑者を24時間以内に勾留するか釈放するかを判断します。

被疑者が「逃走する恐れがあるか」または「証拠湮滅するおそれがあるか」を判断し、どちらか一方でも可能性があれば、裁判官は、勾留を認めます。その前提として、逮捕自体が正当であったか否かも判断します。いくら逃走の恐れや証拠隠滅の恐れがあろうとも逮捕自体が違法であればこう勾留請求は却下されます。

検察官から勾留請求を受けた裁判所では、裁判官が被疑者と1対1で話し、逮捕が正答であったか、逃走、証拠隠滅の恐れがあるかなどを判断し、勾留するか否かを決定する裁判を行うのです。ですから、検察官が勝手に勾留を決めているのではなく、きちんと裁判をしたうえで勾留されているんだということを分かっておく必要があります。

そして、勾留期間は10日です。その期間内に捜査機関が正当な捜査を行って捜査が尽くせなかった場合、最長10日間の延長ができます。検察官はこの期間内に起訴、つまり裁判を開くという請求を裁判所に申し立てるわけですが、それができなかった場合は、被疑者を釈放しなければなりません。

起訴した場合、被疑者は被告人となります。もし、被告人が逃走の恐れや証拠隠滅の恐れがあれば、またまた2か月間の勾留を裁判所に請求し、認められれば引き続き、勾留されます。その後、1カ月ずつ勾留期間は延長されるのです。

~なぜ、ゴーン被告は保釈されなかったのか?~

ゴーン氏は、現在は起訴されていますからゴーン被告と呼ばれています。被告人になれば、保釈制度があります。保釈というのは、事件の重大さや被疑者の収入、財産などによって決められる保釈金を支払って娑婆(シャバ)に出るというものです。もし裁判などへの出頭をを求められても出頭しない場合や逃走した場合は全て没収されます。

ゴーン被告は出頭しないことはないでしょう。しかし、証拠隠滅のおそれは多分にあります。ゴーン被告がお金を渡した相手に対して、「日産のためにやったんだ」と証言するように強要したり、ゴーン被告の命令でお金を工面したり、書類を作成したりした部下に対して虚偽の供述を強要したり、または、証拠となるものを廃棄したりするなどの恐れは多分にあります。

それはゴーン容疑者が完全否認を決め込んでいるからです。ゴーン被告が「ごめんなさい。悪いことをしました。」と認め、反省すれば保釈されて、自宅に帰ることができるのです。

認めなければ家に帰すことはできないというのは何か日本の司法制度が悪いような印象はありますが、どうでしょうか?犯罪を犯していると認められる者が「おれはやっていない」と主張し、自宅に戻れば、証人に対して、口裏合わせをしたり、例えば「お前、俺の言う通りにしないと殺すぞ」とか、「お前、俺の言う通りにしないとお前の悪事をばらすぞ」などと言って、虚偽証言を強要した場合、司法は正常に機能するでしょうか?

簡単に被疑者を保釈し、自由に行動できるようにすれば、自分が犯した犯罪の証拠をもみ消すことができ、裁判で無罪になる可能性があるのです。それを許せば司法自体が成り立たなくなります。そうなればどんな悪人も無罪となって悪人が世にはびこることになるわけです。

日本の司法制度、主に「勾留期間が長いこと」に関して、欧米のメディアは非難を続けています。せめて日本人は、ゴーン被告の勾留が正当なものであることを認識していただきたいと思います。日本の司法制度は間違っていません!

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