事件

近大生が一気飲みで死亡!テニスサークル仲間を告訴!保護責任者遺棄致死罪?

~一気飲みまだやってるの?~

近畿大の男子学生が2017年12月、所属していたテニスサークルの飲み会で、酒の一気飲みを繰り返し、泥酔して死亡していたことが大阪府警などへの取材でわかった。学生の両親は、サークルのメンバーが異変直後に119番などの適切な措置を怠ったとして、メンバーの男子学生6人を保護責任者遺棄致死容疑で告訴。府警は学生から事情を聞き、捜査を進めている。

府警や近畿大によると、死亡したのは、近畿大経済学部2年の男子学生(当時20歳)。告訴されたのは3年生1人と2年生5人(いずれも当時)で府警は昨年12月5日に告訴を受理した。

死亡した男子学生は17年12月11日午後7時頃、大阪府東大阪市の居酒屋でサークルのメンバーら十数人と飲み会に参加。周囲にはやし立てられる中、ビールのほか、ショットグラス約20杯分のウォッカ―を一気飲みし、酔いつぶれた。

約2時間後、介抱役として2年生5人が呼ばれ、急性アルコール中毒を疑い、3年生に相談したが、6人は「大丈夫だろう」と119番しなかった。男子学生はその後、友人宅に運ばれ、翌朝息をしていないことに友人が気づき、119番したが、病院で死亡した。司法解剖の結果、嘔吐物がのどに詰まって窒息したとみられている。

と報道されました。亡くなった方は、当時近畿大経済学部2年の登森勇斗(20歳)さんと発表されました。

バブル時代にビールより安い酎ハイが流行したころ、この一気飲みも流行しました。学生が集まる居酒屋では店内のあちこちで「イッキ!イッキ!イッキ!」と叫ぶ声が聞こえたものです。その後は、一気飲みすることによって急性アルコール中毒になり、救急搬送されることが多くなって、学生らも自制するようになり、一気飲みもあまり見られないようになっていました。

なぜ、一気飲みをすると急性アルコール中毒になるのでしょうか?短時間に体内に大量のアルコールが入ることによって、肝臓のアルコール代謝が追い付かなくなり、一気に血液中のアルコール濃度が高くなるため、昏睡状態となって、急性アルコール中毒になるのです。
昏睡状態になれば、意識混濁、呼吸麻痺、吐いたものがのどに詰まり、死に至るケースもあるということは今の時代では常識で、誰もが知っていることだと思っていましたが、最近でもこんなことが行われているとは驚きです。

~保護責任者遺棄致死罪とは?~

刑法217条~老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以上の懲役に処する。

刑法第218条~老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

刑法219条~前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

保護責任者とは被保護者(保護される者)に対して保護する義務を負う人のことを言い、一般的には、乳幼児を育てる親や高齢者の場合は介護をする親族などがあたります。よくあるのが、母親が駐車場の車内に乳幼児を放置してパチンコを打っている間に脱水症状で死亡させたとするケースです。これなどは保護責任者遺棄致死ではなく殺人罪を適用するべきだと思いますが、実際に両罪が適用されるケースもあります。

それ以外にも「保護する責任があるでしょう」とされる場合がありますが、その判断は状況によって様々です。

同僚と一緒に酒を飲んでいて、酔いつぶれた同僚を路上に放置する行為など保護責任者とされることがあります。今回の一気飲みをさせて酔いつぶれた仲間を置き去りにした場合、置き去りにした仲間は保護する責任があったであろうということになり、保護責任者とみなされるはずです。しかし、遺棄したことになるのか否か?大丈夫だろうと考えて放置する場合と、大丈夫じゃないだろうと考えて放置する場合は全く違ったものとなります。

今回の場合、登森さんが酔いつぶれて約2時間後、介抱役の2年生5人が、急性中毒を疑って相談した3年生が、大丈夫であろうと判断して119番しなかったことが遺棄罪に当たるかと言うことなのですが、遺棄する故意が必要になってきます。いわゆる未必の故意です。

「大丈夫であろう」と認識し119番をしなかったのであれば過失となり遺棄したことにはなりませんが、「このまま放置したならば死ぬかもしれない」と認識しながら119番をあえてしなかったのであれば、故意犯として罰せられます。

また、登森さんは放置されただけでなく介抱役の一人の自宅に搬送されて寝かされています。登森さんを自宅に運んだ後、異変が起きて死ぬかもしれないと認識しながら119番しなかったとなればこの者だけが遺棄したということになる可能性もあります。

~なぜ、今さら告訴?~

当時司法解剖がされたのですから、警察は飲み会に参加した者たちから事情聴取を行っているはずです。死因が事件にかかわるものなのかそうではないのか。当時の警察の捜査では保護責任者遺棄致死罪を問うのは困難と判断されたのだと考えれます。

しかし、遺族としてはアルコール度数の高いウォッカを20杯も飲まされ死んだのですから、「殺された」という意識があるはずで、弁護士などに相談し検討した結果、告訴が今になったのだと考えられます。

警察としては保護責任者遺棄致死罪にはならないと判断したとは思われますが、告訴としての体裁が整っていれば警察は受理しなければなりませんから受理したのでしょう。しかし、今更一緒に飲んでいた者たちが「このまま放置すれば死ぬかもしれないと思っていました」なんて言うはずもないわけですから、今更の告訴についてはあまり感心できません。

これが民事裁判であれば、過失によって死に至らしめた場合でも損害賠償請求はできますから民事裁判を提訴すべきだったのでしょう。当然、遺族から相談を受けた弁護士もそれくらいのアドバイスはすると思います。それでも遺族は「殺された」という恨みが強く、刑事事件としての告訴に踏み切ったのだと考えられます。

~断らない本人の責任もある!~

どのような状況下で登森さんがこれだけの酒を飲んだのか分かりませんが、よほど酒に自信がなければウォッカなんて沢山は飲めません。周囲にはやし立てられて調子に乗ってしまったのか?強制的に飲まされたのかは分かりませんが「これ以上は無理です!」と断固として断らなかった20歳の男の責任もあるはずです。

 

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