政治

同性婚について同性カップルが集団違憲訴訟!損害賠償は?結婚は認めない!

~同性愛者による集団訴訟?!~

2月14日、同性婚を認めないのは、憲法が保障する自由や平等に反しているとして、全国13組の同性カップルが一斉に国を相手取って訴訟を起こす。訴訟への支援を求めるオンライン署名は約2週間ですでに1万筆を超えた。支援者からは、様々な声が寄せられている。(中略)

弁護団によると、14日の一斉訴訟では、計13組の同性カップルが原告となる。札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所において、国を相手取り裁判を起こす。

との報道です。

~自由と平等~

憲法が保障する自由権とは、憲法第11条に定められた基本的人権

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。

の、一つとされるものです。言論の自由や信仰の自由、職業選択の自由などがあります。自由権は、全ての行為に対して認められているものではありません。国民に与えられた権利を行使するには公共の福祉に反してはいけないのです。つまり、国家の存続を妨害したり、他人に迷惑をかけたりするような行為について、自由権は保証されていません。当然です。

平等権とは、憲法14条で

すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

と定められています。学術的にはいろいろな見解があるようですが、見てもらえれば分かるように、無条件に平等とは言ってないのです。「法の下に」という条件が付けられているのです。国民が無条件に平等であれば、法律に違反して犯罪を犯し有罪判決を受けたいわゆる受刑者も刑務所などでの監禁はできなくなります。あくまでも「定められた法律の範囲内において平等ですよ」ということは法律に詳しくない小学生にも分かることです。

~裁判所も迷惑ですよ!1か所でいいでしょ!~

同性愛者が付き合って事実婚的に暮らすことは自由です。「どうぞお好きに」と思ってます。でも、全国で13組のカップルがあちこちの裁判所で一斉に裁判を起こすというんです。裁判所も暇ではありません。13組が合同で裁判を起こせばいいじゃないですか。

現在の日本国民は「自分の権利ばかり主張して、他人の迷惑は考えない」と言われますが、典型的な事例です。確かに裁判官は「自由心証主義」といって、独立した個々の裁判官の判断で判決が出されますから、13か所の裁判所で「反している」「反していない」という異なった判決が出るかもしれません。しかし、訴えた13組も、国も控訴、上訴し、最終的には最高裁判所が決することとなるのですから、合同で一つの地方裁判所に提訴すれば迷惑も最小で済むのです。

日本全国にいる馬鹿な弁護士たちがそれぞれの弁護士費用を稼ぐために、個々に裁判を起こそうとしているのかもしれません。

同性カップルが法的な婚姻関係を結ぶことが認められていない現状は、結婚の自由の侵害であり、憲法14条が掲げる「法の下の平等」に反している、と主張する方針だ。

民事訴訟の制度上、「同性婚が認められていないことに対する損害賠償請求」というかたちをとるが、訴訟の主旨は、金銭を得ることではない。裁判を通じて結婚の平等と自由を訴え、制度の変更につなげていくことだ。

と主張しているようです。裁判所には違憲立法審査権という権利があり、法律や行政行為が憲法に違反しているか否かを判断することができます。しかし「同性で結婚できないのは憲法違反ではないか」という抽象的な問題で裁判を起こすことはできないのです。具体的な争いの中で合憲か違憲かが判断される仕組みなのです。

ですから、損害賠償請求という具体的な問題で裁判を行い、その過程において、同棲婚を認めないことが憲法に違反しているか否かを判断してもらおうというのです。そこまで考える力があるんだったら、同性愛者団体を作って、一つの裁判所に提訴して下さい。

違憲立法審査は、最高裁判所が最終的に決めることとなっているのですから、バラバラで裁判を行おうが合同で行おうが結果は一緒だと思うのですが、「裁判所に迷惑をかけるから合同でしましょう」とはならないのでしょうか?

~同性同士の結婚はあり得ない!~

1月21日にchange.orgで募集を始めた署名には、すでに1万1千筆を超える支援が集まっている(2月6日現在)。これらは、訴訟の過程で、裁判所へ請願として提出する予定だ。

change.orgのページには、署名に賛同した支援者らから多くの声が寄せられている。

「私は女性です。恋人も女性。私も彼女と結婚したいです。私と彼女が結婚しても、この世界は何も変わらないです。でも世界に幸せが一つ生まれます。」

「愛する人と共に一生を添い遂げたい。その途中に”結婚”という選択肢があるはずが、同性愛者にはない。悲しい悔しい」

「既存の結婚がいい人はそちらを選べばいいし、その枠に入らない人の権利まで排除する必要はないと思います。もっともっと、結婚もパートナーシップも多様で自由でいいと思っています」

「結婚」とは法律的には「婚姻」と言われます。日本の法律上、婚姻とは、

男性と女性が社会的に承認されて夫婦(継続的な性的結合や社会的協力などを伴う同棲関係)になることであり、男女の間に生まれた子供が嫡出子として認められる関係になること

とされています。これを見れば同性同士が一緒になっても子供が作れませんから結婚するということができないのは明らかです。ですから「結婚」という呼び方を変えればいいのです。

最近よく使われる「パートナーシップ」でもいいし、「相婚」や「結互」など言葉を換えればいいと思います。それを無理やり「結婚させろ!」というからおかしな話になるのです。

前出の記事にある「世界に幸せが一つ生まれます」って言われても、それは2人の間の話で、他人には分かりません!何度も言いますが、同性愛者の結びつきを「結婚」ということばで表現しようとする必要はないと思います。

「既存の結婚がいい人はそちらを選べばいいし」って何?選ぶ話ではなく法律的にはそれしか無いのですよ!何か、既存の結婚する人の方が不思議的な言い方は違和感を覚えます。

「その枠に入らない人の権利まで排除する必要はない」って排除はしていません。同性同士で好き合えば、事実婚すればいいでしょう。それを誰も咎めてはいませんよ。

日本にも同性同士のカップルが増え、事実婚している人もいるじゃないですか。それをやめろとは誰も言っていないのに、なぜ、「結婚」という言葉にこだわるのでしょうか?

~不満なら個々の法律を変えればいい!~

同性婚の違憲訴訟に関する別の記事を見ますと、訴訟弁護団のメンバーである2人の弁護士が、

法律婚をしていれば、片方の配偶者が亡くなった時、残された配偶者には相続権の保障などされていますが同性カップルには認められていない。

子供の親権についても、異性間夫婦なら共同親権が持てますが、同棲カップルの場合は一方のみ。

所得税など各種税金の配偶者控除も、同棲カップルには適用されない。

同性カップルには健康保険の扶養家族となることもできず、遺族年金も受給できない。

などと、結婚できない同性カップルが法律的に不利な点を多々挙げています。しかし、これは、パートナーシップなどと言う結びつきを認めるよう求め、それが成就された後に、税制や税法、民法、健康保険を変えるなど、個々の法律を変えれば済む話なのです。同性婚を憲法上認めろというから無茶な話になるのです。必要性もないと思います。

同性愛者を排除しようなどと考えている人は日本には少ないと思います。しかし、憲法上、同性による結婚を認めようと考える人は少ないはずです。

この様なことを言えば「多様性を認めろ」という主張する人がいます。最近、学校教諭が児童ポルノを所持していたとか、女児にいたずらしたなどと言う記事がよくみられます。この様に幼児性愛者も一つの多様性です。成人男性のうち、幼児性愛者の人が日本には多くいます。犯罪になるような行為をしてはいけませんが、幼児性愛者の中にも犯罪を犯さず生きている人もいるはずです。そのような多様性まで認めろという話にもなりかねません。

多様性を認める風潮は際限がなくなります。一般の人が考えられないような性的異常者も集団を組んで権利主張をするようになったら大変なことです。国家として成り立たなくなってしまいます。

 

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