事件

岐阜市職員(高瀬守彦)が生活保護女性にわいせつ行為!暴行で有罪判決?

~立場を利用した悪質な犯罪!~

生活保護の相談に乗っていた女性に、抱き寄せたり、手を握ったりしたなどとして、暴行の罪に問われた岐阜市の職員に対し、岐阜地方裁判所は、「立場を悪用した犯行で悪質だ」などとして、罰金を求めた検察の求刑を上回る懲役6か月、執行猶予2年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、岐阜市役所で生活保護担当のケースワーカーとして働いていた岐阜市生活福祉1課副主査、高瀬守彦被告(45歳)です。この犯罪は悪質であると裁判所が判断し、今回の判決になったのです。

生活保護は、暴力団員が受給していたとか、働けるのに働かず受給していた、受給しながら飲食店を経営しベンツを乗り回していたなどの不正受給問題が全国的に発生する一方で、病気やケガなどで働くことができず、藁にもすがる思いで、憲法で保障された最低限度の生活保障を受けるために苦労しながら生活している人達もいるのです。

高瀬被告は、2016年からこういった女性生活保護受給者担当のケースワーカーとして、お世話をしたり、面倒を見ることを仕事としながら、「俺に逆らったら生活保護を打ち切るぞ」といった上から目線で女性たちに接し、抵抗できない女性たちにわいせつ行為を繰り返していたのです。卑劣な犯行です。

~証拠を残さないため1人で訪問か?!~

この事件は、2017年7月2日、34歳無職の被害女性

6月14日の午後3時~午後4時頃、女性宅で、高瀬容疑者から無理やり抱きつかれ、キスを迫られたり手を握られたりした

と被害届を警察に提出したことで発覚しました。7月18日高橋被告は逮捕されました。しかし、岐阜地検は8月7日、高瀬容疑者を処分保留で釈放しました。

高瀬被告は、1人で女性宅を訪問していたのでしょう。通常、公務員が一人暮らしの女性宅を訪問する際には後の紛争を防止するため、複数で訪問するものですが、高橋被告はわいせつ目的もあって、1人で女性方を訪問したものと考えられます。目撃者もおらず、被害女性の証言だけで警察は犯行を特定していかなければなりません。

高瀬被告は…

女性の腰のコルセットを触って確認していた時に手が胸に当たってしまった。揉んでいません。

過失を主張し、否認しました。録画でもしていない限り女性の言い分を立証することは困難です。高瀬被告はこれを狙って一人で訪問していたのでしょう。この時点で岐阜地検が処分保留としたのも致し方ありません。

~他にも被害者が!再逮捕!~

しかし、ここで一転、報道を見た女性受給者2人が「私も同じような被害に遭った」と警察に相談し、再逮捕となったのです。

2015年3月~5月にかけ、市内の無職女性(35歳)の自宅や市役所内で数回にわたり、女性の背後から胸を揉んだ。

 2017年5月~翌18年5月に無職女性(44歳)の自宅や市役所内で何度も無理やり抱きついた。

というものです。なんて卑劣な奴でしょう。未だ名乗り出てきていない被害者がほかにもいた可能性はあります。

この再逮捕により、岐阜区検察庁は、高瀬被告を略式起訴しました。略式起訴とは軽微な犯罪において、長期間かかる複雑な裁判を行わず、被疑者が罪を認めて同意すれば、罰金刑でけりをつける簡易な裁判手続きです。

この事件は、単に体を触ったという「暴行罪」ということで報道されていますが、暴行、脅迫を用いてわいせつな行為をすれば「強制わいせつ罪」となり、重たい犯罪となります。高瀬被告はわいせつ目的で触ったり、抱きついたりしているのですから、単純な暴行罪ではなく、強制わいせつ罪です。全く罪の軽重が異なります。

~「略式不相当」は当然!~

検察庁は、暴行罪で略式起訴したのではないかと考えられます。しかし、裁判所に書類が届き裁判官がそれをみて「これは強制わいせつだ!」と考えたのでしょう。しかも、3人の被害者がいる犯罪です。これを略式裁判で罰金50万なんて軽すぎると考え、「略式起訴不相当」として正式裁判を行ったのです。

当然です。被害女性の1人は…

「生活保護に対して不利益が生じるのが怖くて漠然とした不安があり、(被害を)訴えられなかった」と悔しがっていた。

との記事もありましたが、これを罰金刑で済まそうとしたのは検察庁が楽をしようとしたとしか考えられません。裁判所の判断は立派でした。

裁判では一旦、略式起訴しようとした検察側が「市職員の立場を利用して性的欲求を満たそうとしており悪質だ」と指摘しました。「それなら最初から略式起訴にせずに裁判しろよ!」という話です。弁護側は「悩みを抱えていた女性を落ち着かせ、励ますためだった」と主張しましたが言い訳にもなっていません。45歳のおっさんが、抱き寄せたり、胸をもんだりしてよくそんな弁解ができるものです。

生活保護受給の裁定をする市の職員が、立場の弱い、受給者の弱みに付け込んだ犯罪ですから、一般人が知らない女性の胸を揉んだとかっていう話ではありませんから、悪質です。

岐阜地方裁判所は「立場を悪用した犯行で悪質だ」などとして、罰金刑を求めた検察の求刑を上回る懲役6カ月、執行猶予2年の判決を言い渡しました。

とのことです。正式裁判ででも検察側は罰金を求刑していたのです。検察庁は何を考えているんでしょうか?通常の裁判では、検察官の求刑を超える判決が出ることはほとんどありません。

例えば、重大事件の被告に対して、検察が懲役10年を求刑した場合に、判決では「懲役8年が相当と処する」というように、検察の求刑よりも若干軽い犯罪が言い渡されるものです。しかし、今回は岐阜地裁の裁判官が「ボーッといきてんじゃねえよ!」と検察にお灸をすえた格好になったのです。

高瀬被告は執行猶予判決ですから、今後2年間は法を犯さないように真面目に生活していかなければなりませんし、懲戒免職となって、社会的制裁を受けるのでしょうが当然でしょう。

この報道に関して日刊ゲンダイの記者が高瀬被告の妻に直撃インタビューを試みたという記事がありました。妻が「ごめんなさい、答えられません」と慌てて答えた記事がありましたが、妻までインタビューするなよ!妻が答えられることがあるワケねーだろッ!これがマスゴミと言われる所以でしょう。

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