~幼児わいせつ被告に懲役11年~
4人の幼い少女にわいせつな行為をした罪などに問われた山形市の会社役員に対し、山形地方裁判所は「子どもの健全な成長に悪影響が及ぶことが強く懸念される」などとして懲役11年の判決を言い渡しました。
山形市の会社役員、阿部譲被告(35)は、10歳未満の4人の少女に、ホテルや事務所などで性的な暴行をしようとしたり、下半身を触って裸をスマートフォンで撮影したりした罪に問われています。これまでの裁判で安倍被告はわいせつな行為をしたことは認めた一方、性的な暴行をしようとしたことについては否認し、検察は懲役15年を求刑していました。
12日の判決で、山形地方裁判所の兒島光男裁判長は「性的に暴行する意図が被告にあったとは認定できず、罪名は強制わいせつにとどまる」などと指摘しました。そのうえで、「わいせつな行為に及んだ件数は非常に多く、幼い子どもの健全な成長に悪影響が及ぶことが強く懸念され、保護者の処罰感情も極めて厳しい」などとして、阿部被告に懲役11年を言い渡しました。
~逮捕時の報道が見当たらない理由~
ネット上では、逮捕当時の記事が見当たりませんでした。このことについて、
阿部譲が逮捕されたのに報道されなかった理由は、山形市長の支援者だから?
などという意味不明な書き込みがされていました。たかが市長ごときの支援者だからって報道しないわけがありません。この種の女性が被害者となる犯罪、特に未成年女性が被害者となる犯罪では、被害者の特定がされないよう報道もナーバスになるのです。
逮捕した警察も報道発表はしますが、詳細な発表はしないのです。ですからマスコミとしても自力で取材して詳細な情報が得られなければ報道のしようがないのです。こういった点では山形県のマスコミの取材力のなさということになるのかもしれません。たかが市長の支援者というレベルの理由で報道されないなんてことはありません。市長はそれほどの力は持っていません。
~懲役11年は軽いのか?~
ネット上では「懲役11年が軽すぎる」と訴えている人が多く、被害児童の母親もそう訴えています。果たして軽いのでしょうか?
阿部被告は、2014年6月~2018年3月の間に、当時4歳から9歳の女児に計14回ものわいせつ行為をしていたということです。報道では、10歳未満の4人の少女に、ホテルや事務所などで性的な暴行をしようとしたり、下半身を触って裸をスマートホンで撮影した罪に問われたとのことです。
この報道だけでは具体的に何をしたのかということがよく分かりません。しかし、女児の下半身を触る行為については、強制わいせつ罪が成立することは明らかです。
強制わいせつ罪とは、刑法176条で、
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
と規定されています。
13歳未満の女児に対しては、優しくかわいがりながらわいせつな行為をしても、女児の同意があっても強制わいせつ罪となります。少女がわいせつな行為をされることを許容したとしても13歳未満であれば強制わいせつとなるのです。最低6月以上の懲役刑ですから重大犯罪です。
また、スマホで女児の裸を撮影する行為は、児童ポルノ製造罪となります。
児童ポルノとは、
写真、電磁的記録などに係る記録媒体などで次のいずれかに該当するものを視覚により認識することができる方法により
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを描写したもの


~阿部被告と関わったシングルマザーたち~


女性の心を利用して、こういった犯罪に及んだということが、とても私たちは悪質で許せない。阿部譲(被告)は、ひきょうで、こうかつで、根っからの悪人だと思う。シングルマザーの子どもを狙った犯罪ですので…
自分の都合で離婚して、子どもに寂しい思いをさせてるというのはすごくあったので、(阿部被告から)「自分なら助けてあげられるよ」というようなことを言われると、1人で頑張らなくてもいいんだなと思ってしまって、そこにうまくつけ込まれたのかな

阿部被告は母親に対し、「彼から(娘を)『預かるよ』というような発言が何度もあったような記憶がある。”この日忙しいんだ”ということを話題にすると『じゃあ預かろうか?』、『この時間1人にさせてあげるよ』というようなことは、口癖のように言っていた」と話した。

