事件

阿部譲(山形)の逮捕!広告代理店・Jmasterの元社長!懲役11年の判決?

~幼児わいせつ被告に懲役11年~

4人の幼い少女にわいせつな行為をした罪などに問われた山形市の会社役員に対し、山形地方裁判所は「子どもの健全な成長に悪影響が及ぶことが強く懸念される」などとして懲役11年の判決を言い渡しました。

山形市の会社役員、阿部譲被告(35)は、10歳未満の4人の少女に、ホテルや事務所などで性的な暴行をしようとしたり、下半身を触って裸をスマートフォンで撮影したりした罪に問われています。これまでの裁判で安倍被告はわいせつな行為をしたことは認めた一方、性的な暴行をしようとしたことについては否認し、検察は懲役15年を求刑していました。

12日の判決で、山形地方裁判所の兒島光男裁判長は「性的に暴行する意図が被告にあったとは認定できず、罪名は強制わいせつにとどまる」などと指摘しました。そのうえで、「わいせつな行為に及んだ件数は非常に多く、幼い子どもの健全な成長に悪影響が及ぶことが強く懸念され、保護者の処罰感情も極めて厳しい」などとして、阿部被告に懲役11年を言い渡しました。

~逮捕時の報道が見当たらない理由~

ネット上では、逮捕当時の記事が見当たりませんでした。このことについて、

阿部譲が逮捕されたのに報道されなかった理由は、山形市長の支援者だから?

などという意味不明な書き込みがされていました。たかが市長ごときの支援者だからって報道しないわけがありません。この種の女性が被害者となる犯罪、特に未成年女性が被害者となる犯罪では、被害者の特定がされないよう報道もナーバスになるのです。

逮捕した警察も報道発表はしますが、詳細な発表はしないのです。ですからマスコミとしても自力で取材して詳細な情報が得られなければ報道のしようがないのです。こういった点では山形県のマスコミの取材力のなさということになるのかもしれません。たかが市長の支援者というレベルの理由で報道されないなんてことはありません。市長はそれほどの力は持っていません。

~懲役11年は軽いのか?~

ネット上では「懲役11年が軽すぎる」と訴えている人が多く、被害児童の母親もそう訴えています。果たして軽いのでしょうか?

阿部被告は、2014年6月~2018年3月の間に、当時4歳から9歳の女児に計14回ものわいせつ行為をしていたということです。報道では、10歳未満の4人の少女に、ホテルや事務所などで性的な暴行をしようとしたり、下半身を触って裸をスマートホンで撮影した罪に問われたとのことです。

この報道だけでは具体的に何をしたのかということがよく分かりません。しかし、女児の下半身を触る行為については、強制わいせつ罪が成立することは明らかです。

強制わいせつ罪とは、刑法176条で、

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

と規定されています。

13歳未満の女児に対しては、優しくかわいがりながらわいせつな行為をしても、女児の同意があっても強制わいせつ罪となります。少女がわいせつな行為をされることを許容したとしても13歳未満であれば強制わいせつとなるのです。最低6月以上の懲役刑ですから重大犯罪です。

また、スマホで女児の裸を撮影する行為は、児童ポルノ製造罪となります。

児童ポルノとは、

写真、電磁的記録などに係る記録媒体などで次のいずれかに該当するものを視覚により認識することができる方法により

  1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを描写したもの
と規定されており、これを撮影などして製造した場合には3年以下の懲役300万円以下の罰金に処せられます。強制わいせつ罪に比べれば軽い犯罪ということになります。
報道内容からすれば少なくともこの2つの犯罪は成立すると考えられます。
しかし、阿部被告は「わいせつな行為をしたことは認めた一方、性的な暴行をしようとしたことについては否認してる」と報道されています。
「性的な暴行」とはどういうことなのかよく分かりませんが、「暴行を用いてわいせつな行為はしていない」ということなのでしょう。説明した通り、暴行を用いようが用いまいが、13歳未満の児童にわいせつ行為をすれば強制わいせつ罪が成立しますが、それでも嫌がる少女を押さえつけたり、叩いたりしておとなしくさせ、わいせつ行為ををやったとすれば、情状的に更に悪質となって刑が増す可能性があるため否認したのかもしれません。
検察側は、懲役14年を求刑しました。強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の上限懲役刑は合わせて13年となりますが、被害者が4人いますから、それぞれの罪が別個に成立し、強制わいせつ罪4件で懲役最高40年以下、児童ポルノ罪で懲役最高12年以下ということになるのですが、これを上限に懲役刑が決せられることはありません。
求刑懲役14年に対して、裁判所は「性的に暴行する意図が被告にあったとは認定できず、罪名は強制わいせつにとどまる」としていることを考えると、被告が否認した「性的な暴行」とは強姦未遂、つまり、強制性交未遂罪でも検察側は起訴していたのかもしれません。
阿部被告は、女児4人に性交までやろうとしていたのかもしれません。何と酷い人間なのでしょうか?人間ではない「鬼畜」です。そうなると、やはり懲役11年は軽いと言わざるを得ません。それでも安倍被告は控訴するとしています。

~阿部被告と関わったシングルマザーたち~

氏名 阿部譲(あべゆづる)
年齢 35歳
住所 山形県山形市清住町
阿部被告は「J Master」という広告代理店の社長をしていたそうです。この若さで広告代理店社長とは大したものです。
しかし、「母子家庭の力になりたい」と言ってシングルマザーたちに近づいていたのですが、その実、シングルマザーたちの女児を狙っていたわけです。
報道では、被害に遭った女児の母親の話として
女性の心を利用して、こういった犯罪に及んだということが、とても私たちは悪質で許せない。阿部譲(被告)は、ひきょうで、こうかつで、根っからの悪人だと思う。シングルマザーの子どもを狙った犯罪ですので…
との記事、また阿部被告に離婚の相談をしていたという別の被害女児の母親は、
自分の都合で離婚して、子どもに寂しい思いをさせてるというのはすごくあったので、(阿部被告から)「自分なら助けてあげられるよ」というようなことを言われると、1人で頑張らなくてもいいんだなと思ってしまって、そこにうまくつけ込まれたのかな
と話し、
阿部被告は母親に対し、「彼から(娘を)『預かるよ』というような発言が何度もあったような記憶がある。”この日忙しいんだ”ということを話題にすると『じゃあ預かろうか?』、『この時間1人にさせてあげるよ』というようなことは、口癖のように言っていた」と話した。
との記事がありました。
だまされたシングルマザーたちは阿部被告とどのくらい深い関係だったのでしょうか?子供を預ける関係ですから事実婚的に同居していたのでしょうか?
それならば、阿部被告を信じて子供を預けることも不思議ではない気がします。しかしそうであれば、女児宅での犯行となったのでしょうが、そうではなく、ホテルや事務所で性的暴行を受けているのです。
阿部被告と数人のシングルマザーたちは交際はしていたのかもしれませんが、同居して事実婚関係でもないようです。そうであれば、交際相手だからといって、10歳未満の女の子を預けたりするでしょうか?なぜシングルマザーたちは大切な我が娘を交際相手である安倍被告という男性に預けられたのでしょうか?母親たちの責任もあるのかもしれません。

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