政治

敷地内禁煙の法律は?いつから?受動喫煙の害は厚生労働省のウソ!

~「タバコ嫌い」が受動喫煙の害を信じる!~

2020年4月1日をもって完全施行となる受動喫煙対策のための改正健康増進法。こんな法律がなぜ必要なのか疑問に思います。すでに行政機関では敷地内全面禁煙を打ち出している場所もあります。そこまでする必要はあるのでしょうか?

受動喫煙という言葉ができて久しいですが、受動喫煙で吸いこむ煙の方がタバコを直に吸う人よりも害がある?なんていうことがまことしやかに言われ出し、日本国民の中でもタバコ嫌いな人がこのウソを信用するようになりました。

副流煙を最も吸っているのは非喫煙者ではなく、喫煙者なのは明らかですし、喫煙者よりも副流煙を吸っている非喫煙者がいるのであればお目にかかりたいものです。

タバコ嫌いの人が昔に比べて増えてきたことは間違いのないことなのですが、このタバコ嫌いの人たちがタバコは悪だと決めつけ、そのプロパガンダで今のようなタバコが吸えない世の中になってきたのです。

タバコの害については科学的な証明もされていないのに、疫学的なエエ加減な統計によってタバコの害を決めつけてきたのです。こんなことを言ってもタバコが嫌いな人は本当なのかと調べようともせず、世間で言われることを何となく信じ、受動喫煙で死んでは大変だなどと考える人が増えてきたのです。

特に受動喫煙の害を信じる人はタバコ嫌いな人たちであることは間違いないでしょう。

~昭和生まれの人たちは煙の中で生きてきた!~

受動喫煙による害のウソを証明する事実として、一番わかりやすいのは

現在100歳を超える高齢者が全国で5万6千人を超えているということ

ひと昔前までは、100歳を超える人は僅かしかおらず、県知事などから表彰を受け新聞やテレビで報道されていたものです。

また、脂っこいものを食べることが体に悪いなどということもよく言われましたが、100歳を超えた高齢者の好物についてのアンケートではとんかつやすき焼きなどと油濃いものを好む人が多いことが報道されたりもしています。ですから最近では、高齢になると肉を食べなければならないなどと言い出す始末です。

消えた年金問題や勤労統計不正そして、インフルエンザにうがいは無意味など、厚生労働省などは昔からウソばかりを言って国民を騙してきましたが、今でもその体質は変わっていません。そんな厚労省が受動喫煙防止法などという全く意味のない法律を作って、喫煙者を苦しめるのはどうなのでしょうか?

現在100歳を終えている方たちは、昭和の初期から日本で生きてきた方々です。喫煙率も高く、国会や各種会合、そして職場でも必ず灰皿が配られていた時代です。そのほとんどは煙の中で生きてきた方々です。昭和の時代の男性は80%以上が喫煙者でしたし、現在の様に男性が家屋外に出てタバコを吸うなどというようなことはありませんでしたから自宅内も煙でいっぱいの時代でした。それが自然でしたし、煙が充満していたからと言って文句を言う人もいませんでした。

その後、日本人もどんどんと寿命を延ばし世界に誇る長寿国家となっています。本当に受動喫煙によって肺がんになり死者が増えるというのであれば、日本が今のような長寿国家にはなっていなかったはずです。

~敷地内禁煙の必要はない!~

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されると言います。これを「受動喫煙防止法と言っているようですがどんな法律なのでしょうか?この法律により、「公共施設は全て敷地内禁煙」になると言われていますが本当なのでしょうか?

「改正の主旨」について、

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

と規定されています。望まない受動喫煙の防止であれば、施設の敷地内でも人が通行しないような場所に喫煙場所を設ければ良いはずです。敷地内を全面禁煙にする必要はないでしょう。

~「基本的な考え方」はタバコ嫌いな人の考え方!~

法律の基本的な考え方として3つ挙げています。

(基本的考え方 第1) 「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

屋内において望まない受動喫煙をなくすということであれば理解します。

(基本的考え方 第2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が起きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

子供や患者が煙を吸い込まないようにすれば良いわけですから、屋外の誰にも影響しないような場所で喫煙させることは何ら問題はないはずです。


〈基本的考え方 第3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

この基本的な考え方を見ると、特に敷地内を全て禁煙せよという考え方ではありませんね。煙を吸いたくない煙が嫌いだという人に煙を吸わさないようにするれば喫煙してもいいよと言いているということでしょう。

国及び地方公共団体の責務等~

「国及び地方公共団体の責務等」として、次のように定めています。

(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。

(2) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。

(3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

これを見ても「国及び公共機関の敷地内を全面禁煙にせよ」とは書かれていません。それなのに、「行政機関の敷地内は全面禁煙になる」と言われています。何故でしょうか?

~多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等~

「国及び地方公共団体の責務」とは別に、「多数の者が利用する施設における喫煙の禁止等」について次のように規定されています。

(1) 多数の者が利用する施設の類型に応じ、その利用者に対して、一定場所以外の場所における喫煙を禁止する。

(2) 都道府県知事(保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ずることができる。

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。

(4)喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。

(5)屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする。

この規定も敷地内禁煙のことを規定してるのは(5)ですが、周囲の状況に配慮すれば喫煙しても良いとなっています。

~全面禁煙はウソ!~

私の住む県では、たばこ対策ガイドラインというものを策定していて、受動喫煙防止法成立を機にガイドラインを改定しました。その中で

「原則として全面禁煙」との基本的な方向性が示されたことから…

として行政機関の敷地内全面禁煙などをうたっているのです。

現在でも学校や一部行政機関では敷地内全面禁煙のところがありますが、厚生労働省もそこまでやれとは言ってないですよ!他人に迷惑をかけないように、非喫煙者と喫煙者がお互いを尊重できる社会にしていくべきです!

 

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