事件

総務官僚がベランダで喫煙中に不祥事!強制わいせつで書類送検!名前は?

~またもキャリア官僚の犯罪!~

先日、経済産業省のキャリア官僚・西田哲也(28)が覚せい剤取締法違反で逮捕されて覚せい剤を職場でも使用していたことが明るみになり、続いて文部科学省のキャリア官僚・福沢光祐(44)も覚せい剤及び大麻所持で逮捕され、職場の机からも使用器具などが発見された事件の報道があったばかりです。

そして、この度「総務省のキャリア官僚が強制わいせつで書類送検」という記事を週刊文春が発表したそうです。相次ぐ官僚の犯罪はどこまで続くのでしょうか。

~どんな事件?~

問題を起こしたのは、総務省で通信関係の業務に携わる30代半ばのA氏。4月のある週末、家族ぐるみで付き合いがある知人男性宅に親子で招かれていた。その知人男性が語る。

「この日、子どもたちはリビングに続く隣の部屋で遊んでいて、私と妻、Aさんの3人はダイニングテーブルでお酒を飲んでいたのです。途中私はタバコを吸おうと、後から来たAさんの弟と一緒にベランダに出ました。弟は『兄は昔から勉強熱心で仕事も好きで』と言っていた。風が気持ち良くて話し込んでしまい、外には10分ほどいたでしょうか

A氏はその僅かな隙を狙って、男性の妻へのわいせつ行為に及んだ。

「Aさんはソファーに座った妻に襲い掛かり、首や耳をなめたり、強引にキスしたりしたんです」(同前)

Aさんは「妻が大声を上げて助けを求めることはない」という自信があったのでしょうか?妻が助けを求めればベランダにいた2人はすぐに室内に入ってきて取り押さえられたはずですし、そうなることはAさんにも予想できたはずです。それを考えずに本能に任せてこのような行為に及ぶとは考えられません。

~被害者である妻は抵抗しなかったのか?~

 

男性が出来事を妻から打ち明けられたのは、翌日夕方のことだった。すぐさま警察に相談し、被害届を提出。6月7日、警察から「強制わいせつ容疑でA氏を書類送検した」との連絡が入ったという。

一方のA氏に事実関係の確認を求めたところ、こう答えた。

「奥様に触ってしまったことは事実だが強制わいせつではなく、行き過ぎたイタズラではないけれども、先方も嫌がってはいなかったと思っている」

なぜ、妻は大声で助けを求めなかったのかということが一番の疑問です。そして、男性に被害事実を打ち明けたのが「翌日の夕方」というのですから何か釈然としません。このような状況とA氏が「先方も嫌がっていなかったと思っている」という発言はつじつまがあうような気がします。

成人女性に対する強制わいせつ罪とは、「暴行脅迫を用いてわいせつな行為をすること」をいいますから、妻が同意していたと認められるような場合には強制わいせつ罪は成立しません。

何度も言うように妻が被害にあったというのであれば、その場で大声を出して助けを求めるべきで、突然のことで声が出せなかったとしたならば、A氏が帰宅してからすぐに夫に打ち明けるべきだったと思います。

直ちに夫に打ち明けることが出来なかった理由があったのではないかと勘繰ってしまいます。

~警察は犯罪と認定したのか?~

警察は、被害者として名乗り出た者が「被害を受けた」と主張すれば被害届を受理します。そして捜査を行った結果、黒と判断すれば「厳重処分意見」を付して書類を検察庁に送致します。しかし、「これは犯罪とするには疑いが残る」と判断した場合は、「嫌疑不十分」ということで送致します。書類送致したからといって犯罪として認定されたということではないのです。

強制わいせつ罪の罰則は、6ケ月以上10年未満の有期懲役ですから重大犯罪です。通常であれば証拠隠滅や逃走のおそれありとして逮捕される事件ですが今回は逮捕されていません。逮捕されれば警察も報道発表を行い、総務官僚の氏名も公表されますが、今回は夫から情報提供を受けた週刊文春が送致されたことを夫から聞き、記事にしたものだと思われますから、警察が犯罪と認定したか否かは分かりません。

A氏が、警察の取り調べで、「相手が抵抗しなかった」「相手も同意していた」と主張していた場合、妻が助けを求めなかったことも併せて暴行脅迫を用いた強制わいせつ罪という判断は困難であり、警察が犯罪と認定するのは困難なような気がします。

今後、検察庁がどういった処分を下すのかが見ものですが、多分、起訴猶予ということになるのでしょう。

~総務省は何もできない!~

A氏が勤務する総務省大臣官房秘書課は、次のように回答した。

「当省職員が強制わいせつの容疑で東京地方検察庁に書類送検されたことは承知しており、誠に遺憾であります。本件について、送致後の検察における捜査も踏まえつつ、総務省としても、事案関係の把握に努め、厳正に対処したいと思います」

女性への性暴力が社会問題化する中で、中央官庁の総務省が、A氏の事件院どのように対処するのか、注目される。

総務省が事実関係の把握に努めるといってもどうやって把握するというのでしょうか?A氏から聴取することくらいしかできないでしょう。警察が事件の内容を伝えることはないでしょうし、被害者に直接聞くこともできないでしょうから…。

「遺憾であります」「事実関係の把握に努め」など、官僚のいつも決まりきった文句ですね。

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