事件

小林誠受刑者の顔写真あり!神奈川県愛川町から名古屋方面へ逃走?

~またも犯人逃走?!~

19日午後1時半頃、実刑判決が確定していた保釈中の男を収容しようとしていた横浜地検の職員らが男を取り逃がしました。最近刑務所から受刑者が逃走したり、大阪府警の留置場から被疑者が逃走したりといったニュースが増えています。今回の件は、これまでの逃走とは少し違います。

窃盗、傷害、建造物侵入、覚せい剤取締法違反の罪で起訴され、保釈金を支払って保釈されていた小林誠(43)が神奈川県愛川町の自宅から逃走したのです。起訴後、裁判で懲役3年8カ月の実刑判決を受け、検察庁が再三呼び出したけれども出頭しなかったため、検察事務官らが応援の警察官と共に小林の自宅に赴いたところ、刃物を振り回して抵抗し、裏口から逃走したというものです。

しかし、被疑者や被告人が逃走というニュースは付近住民に不安を与えるだけでなく、住民の日常生活に支障が出る事態となりますからこのような失態はあってはならないものだということは肝に銘じてほしいものです。

~なぜ取り逃がしたのか?~

通常、刑務所に収監する前に拘置支所というところに一旦受刑者は収監され、犯した事件の内容や前科前歴の他、人間性や暴力団組織に属しているかなどの人物評価を行った後にどこの刑務所に収監するのかを判断します。

今回は判決が示された後、拘置支所に収監するために横浜地方検察庁の職員4名と厚木署の警察官2名が小林方に向かったそうです。小林は、昨年9月に横浜地裁小田原支部で懲役3年8カ月の実刑判決を受け、東京高裁に控訴していましたが今年1月に控訴棄却され2月に判決が確定しました。控訴した後に小林は保釈申請して保釈金を支払って保釈されましたが、地検の呼び出しにも応じず、職員が自宅を訪ねても接触できなかったというのです。

判決からすれば保釈金200万円くらい払っているんじゃないかと思われます。本来であれば、地検の呼び出しに応じず、本人の所在が不明になった時点で保釈を取り消すべきだったのですが、地検はそれをしなかったのでしょう。

検察の職員は指揮をする担当検事と検察事務官たちです。検察官や検察事務官は捜査権限を持っているのですから、被疑者の逮捕も当然行うのです。警察と同じ捜査機関ですから、本来であれば検察だけで収監に向かえば良いのですが、警察官のように実践的な訓練を行っているわけではないため、自分たちだけでは自信が無いから警察に応援を求めるのです。

まずは、検察職員が小林方の呼び鈴を鳴らして同行を求めます。警察はあくまでも応援で、何かあった時に行動するわけですから、検察官の職務執行を邪魔しないように後方で待機、もしくは逃走される可能性がある場所、例えば裏口や窓がある場所で待ち受けるのです。

検察が小林本人と対峙した時に小林が刃物を振り回したのです。警察官にその状況を大声で知らせるなどせずに検察側の職員は逃走したのかもしれません。そうだとすればとても恥ずかしいことです。

もし、警察官に知らせた後、警察官たちが取り逃がしたのであれば警察の責任です。また警察官は拳銃を所持していたのかその辺も気になります。そのあたりの状況は報道されませんから詳細は分かりませんが、検証が必要です。

~小林誠は何者か?どこへ?~

ネット上では、小林は「厚木の超有名なヤンキー」「スイッチが入ったら何をやらかすか分からない奴」とのことです。罪名が窃盗、傷害、建造物侵入、覚せい剤取締法違反ですが、逮捕されて尿検査で覚せい剤が検出されたパターンかなという感じですが、悪いことならなんでもやるという男ですね。

保釈後も覚せい剤がやめられずに逃走時も覚せい剤をやっていたはずです。もしそのまま収監されていたら、再度の尿検査で覚せい剤取締法違反で再逮捕され、また懲役刑が伸びてしまうと考えて逃走したのかもしれません。そうだとすれば10日くらい経って、覚せい剤が体内から抜けたところで、自ら検察庁に出頭する可能性はあります。

小林は、身長171㎝で白っぽいキャップとTシャツ、色不明のハーフパンツを着用している。また包丁のようなものを所持して黒色のホンダフィットで逃走したとのことです。

これだけ悪い奴ですから暴力団関係者らとも親交があるでしょうから逃げようと思えばそういう組織の力を借りて逃走している可能性もあります。また、覚せい剤が切れる頃になれば幻覚症状などを起こして、凶行に走る可能性もありますから早く見つけなければなりません。

小林の車は、逃走後に東名高速下り大和トンネル付近を通過したことが確認され名古屋方面に向かったかと思われましたが、午後11時半には厚木市内のアパート敷地内に止められていた車両を確認したそうです。そこからは仲間の力を借りて逃走している可能性が高いものと思われます。

~10年間逃走したら?~

日本には刑の時効というものがあります。一般的に時効といえば公訴時効のことを言います。ある犯罪を犯して一定期間を過ぎれば裁判が開けなくなるというものです。これとは別に刑の時効というものがあります。

裁判で判決を言い渡された後、一定期間その執行を受けないことによって刑罰権が消滅する制度です。小林の場合は懲役3年8カ月の判決で下から10年経てば刑の執行が免除されるのです。

10年間逃走を続けるのは無理でしょうね。

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