事件

横浜刑務所に弁護士会が人権侵害を勧告!刑務官は大変!弁護士に研修を!

~憲法の基本的人権に違和感!~

日本国憲法では第11条に

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことができない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。

と定められ、暴力団でも常習犯罪者でも精神異常者でもすべての国民に基本的人権が保障されています。じゃあなぜ死刑制度があって、裁判で死刑と宣告されたら殺されるのでしょうか?

そして、憲法第25条第1項に

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

とも規定されています。死刑となって殺されれば最低限度の生活もできないのですから矛盾しています。私は死刑廃止論者ではありませんが、すべての国民に基本的人権があるという考え方には違和感を覚えます。

~横浜刑務所には極悪非道な受刑者!~

この度、横浜刑務所が人権侵害で勧告を受けたというニュースが報道されましたが、刑務所に服役中の受刑者、しかも刑務官の指導や警告を聞かずに刑務所内の平穏を害し、治安を乱そうとする者でも人権があるという考え方から、そんな受刑者でも不遇な処分を受けたら人権救済措置が取られるのです。

厳しい生活制限が課せられる保護室には20代の男性受刑者を不当に長期収容したとして、神奈川県弁護士会(伊藤信吾会長)は29日、横浜刑務所(横浜市港南区)に対し、人権救済制度に基づき再発防止に努めるよう警告したと発表した。警告は17日付。

警告書などによると、男性は服役中の2017年7月~18年10月、延べ約250日間保護室へ収容された。収容中、男性は最長で59日間入浴の機会を与えられず、歯ブラシや歯磨き粉の使用を認めないなどの制限を課された。

刑務所には「収容分類級」というものがあって、男性と女性の分類、外国人などの分類、そして初犯者などの犯罪傾向が進んでいない者A犯罪傾向が進んだ暴力団員や常習者などBが入所する刑務所が分類されているのです。横浜刑務所はBです。犯罪の常習者や暴力団など、極悪非道な連中ばかりが入る刑務所です。

通常の受刑者は、刑期よりも早く娑婆へ出たいために刑務官の言うことを聞いて労役も真面目にこなし、仮釈放を貰う努力をするのですが、Bの受刑者は仮釈放がもらえる可能性がない者がほとんどですから、満期出所を待つしかないのです。ですから刑務官の言うことなど聞くはずもなく、刑務所内でけんかはするし、刑務官にも暴行を振るおうとする者、大声で怒鳴る者、歌を歌う者などろくでもない奴らがたくさんいるのです。

そんな連中にも人権があると言うのが日本国憲法であり、弁護士連中の言い分です。

~刑務官には基本的人権はないのか?~

刑務官は日々、いつ受刑者が暴れる出すか?いつ騒ぎ立てるのか?いつとびかかってくるのか?といった不安を抱えながら日々勤務しているのです。弁護士のようなたくさん勉強して司法試験をとって、きれいなところで働いている人たちには分からないでしょうが、刑務官たちは日々ストレスをためてこのような受刑者たちと対峙しているのです。

精神異常者のような性格異常者もいますし、口頭で注意をしたところで聞くような相手ではない奴がたくさんいます。刑務官にとっては仕事を終えて自宅に帰ってもその恐怖で悩まされる人もいますし、出勤拒否したいと思っている人たちもたくさんいるはずです。

そんな囚人の基本的人権は守るが、刑務官の基本的人権などは全く考えられていないのです。

~刑務官は規則に沿って保護している!~

同弁護士会は「保健衛生上の適切な配慮や措置を怠って人権を侵害した」と指摘。男性による他者への危害や設備の破壊など同刑務所が挙げた収容理由についても、保護室ではなく単独室への収容で回避が可能とした。

調査は、今年3月の男性の申し立てを受けて開始した。横浜刑務所の石塚淳所長は「保護室への収容要件が継続していたため中止できないと判断した。適切な対処だったと認識している」とコメントした。

所長は、「保護室への収容要件が継続していた」と言っているのですから、長期間保護室に入れられようが、風呂に入れないだろうが仕方のないことで、それは囚人自らが招いた自己責任なのです。

法律上、保護室に収容することがきる要件があって、

1 自身を傷つける恐れがあるとき。

2 次の3つに該当し、施設の規律及び秩序を維持するために必要なとき。

 イ 刑務官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき

 ロ 他人に危害を加えるおそれがある時

 ハ 刑事施設の設備、器具その他の物を破壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

今回、このうちのどれに該当したのかは分かりませんが、刑務官はこういった基準に基づいて保護措置を取っているわけですから、内情を知らない弁護士ごときが偉そうに言うじゃないって思いますね。

~弁護士に刑務官研修を義務付けよう!~

風呂に入れれば暴れたりお湯を抜いたり、大便をしたり、好き放題やられてはたまりません。掃除は刑務官がやらなければなりませんし、他の囚人たちも入浴できなくなります。歯ブラシや歯磨きをを与えたら、歯ブラシを折って飲み込み自殺を図ったり、若しくは飲み込んで腹痛を訴えて救急搬送されそのすきに逃亡を図ろうとするとか、歯磨き粉を壁に塗りたくるとか、無茶する奴はいくらでも無茶できるのですから、刑務官が必要に応じて自由を規制するのは当たり前です。

この元囚人は、弁護士を使って慰謝料請求まで考えていると思いますね。そして弁護士も裁判で利益を得ようとしているのでしょう。人権人権”と言う弁護士たちには弁護士になる前に全員が刑務官として労働するという研修を義務付けて刑務所の中にはどれだけ非人間的な極悪人がいるのかということを思い知らすべきだと考えます。

そして、日本人なら誰にでも基本的人権があるとする憲法は改めるべきで、ある一定条件の下で、人間として認められる者だけに基本的人権を保障するというように憲法を改正するべきだと思います。

-事件