事件

兵庫県警でまた不祥事!交番で警察官が不貞行為!女性巡査は?名前公表は?

~税金でメシを食っているから公表される!~

またまた警察官の職場内不貞行為事件です。最近では女性警察官が被疑者の極道とできちゃったとか若い女性警察官が借金返済のためにデリヘルなどの風俗で働いていたとか警察の不祥事の形も変わってきました。

警察官だけではありません。教員による女子生徒への不貞行為、女性教員による淫行、そして窃盗事件などなど。そのたびに世間では”税金でメシ食っているくせに!”という常套句で批判し、「何で名前を公表しないのか?」などと批判される公務員たち。民間企業なら公表されることもなく、税金でメシ食っているから公表されて叩かれているのに…。民間企業では犯罪にならなければ公表されることはないということを認識しておく必要があるのだろうと思います。

「税金でメシ食わせてもらってる代わりに叩れてんだよ!」と税金でメシを食わせてもらっているこそのリスクもあるということです。

~公務員だから懲戒処分!~

兵庫県警尼崎署に勤務する30代の男性巡査部長と20代の女性巡査が勤務中、交番で性行為をしていたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。県警は同日、巡査部長を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分に、巡査を本部長訓戒処分にした。

捜査関係者によると、2人は上司と部下の関係で、男性巡査部長は妻子があり、女性巡査は独身。いずれも同じ交番に勤務していた。昨年12月、巡査部長が食事に誘ったことを機に交際が始まり、今年の1~2月、交番の休憩室で複数回にわたって性行為をしたという。

今年2月、関係者から「2人が不倫している」などと連絡を受けた県警が調査していた。県警は、事件や事故などの処理業務に支障はなかったとしている。

”休憩中に休憩室でヤッたんならいいんじゃない?休憩中だから業務に支障は出なかった?だったらいいじゃない!”

っていうワケにはいきませんンね。これが民間企業で社内で上司と部下がこっそりエッチしていたらどうなるのでしょう。社内で厳重注意にはなっても公にニュースになることは絶対にありません。

ではなぜ、公務員の破廉恥行為は懲戒処分されるのでしょうか?

地方公務員法では

第30条 すべて職員は、全体の奉仕者としての公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

と規定されており、今回の件についてはこれに違反したことで懲戒処分を受けたということです。そして次の人事異動で2人は離れ離れに飛ばされるのです。これは税金としてメシ食っているからこその足かせなのです。これが税金でメシを食っている人のリスクなのです。

~”業務に支障”や”妻帯者”は関係ない!~

この法律に鑑みれば、そもそも”処理業務に支障が出なかった”という言い訳は必要ないでしょう。

まあ記者が「業務に支障はなかったんですか?」と質問したら警察幹部がそう答えたということなのでしょう。

交番で勤務中に警察官同士がエッチしていたというだけで地方公務員法に違反しているわけですから、それが独身同士でもダメなのです。

記者~エッチしたした2人は独身ですか?

幹部~男性巡査部長には妻子がいましたが、女性巡査は独身でした。

って必要ですか?記者の興味本位でしょう。

警察官だって、公務員だって不倫くらいしますよ。問題は”勤務中、交番でやっていた”ということのはず。職場内の不倫を問題視する人もいるでしょうが、それだけで懲戒処分の対象にはならないはずです。

~公務員だから公表される!~

 

なぜ、こんなことを兵庫県警は公表しなければならなかったのでしょうか?人事院が「懲戒処分の指針について」(平成15年11月10日)でその指針を決めています。

「この指針を踏まえて適正な公表に努められるようお願いいたします」と書かれているのです。「”お願い”なら兵庫県警の恥をさらすようなことを公表する必要ないんじゃないの?」って思いますが、公表しなかったら後から情報公開請求を受けてバレて叩かれますから、”何でも出しとけ”と言うのが今の大半の公務員の姿勢のようです。

指針の内容は次の通りです。

本指針は懲戒処分の公表に係る原則的な取り扱いを示したものであり、個別の「事案に関し、当該事案の社会的影響、非処分者の職責等を勘案して公表対象、公表内容等について別途の取扱いをすべき場合があることにご留意ください。

1 公表対象 次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

  (1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

  (2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

2 公表内容

事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。

3 公表の例外

被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等1及び2によることが適当でないと認められる場合は、1及び2にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。

4 公表時期

懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

5 公表方法

記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。

この記事に対するネット上のコメントを見ると「何で名前を公表しないんだ!」という批判が多くありますが、名前を公表しない根拠はこの指針に書かれている通り、”個人が識別されない内容のものとすること”となっているからです。

~どの社の報道も同じ!~

記事では”取材で分った”と書かれていますが、取材しなくても兵庫県警は指針に沿って公表しているはずですから取材する必要はなかったはずです。取材したとすれば、”業務に支障があったかどうか””妻子持ちかどうか”の部分くらいでしょう。

官公庁に付いている記者は自分で取材などすることはほとんどなく、官公庁の発表される公表を待つだけと言っても過言ではありません。そして時期が来たら定期的に情報公開請求して記事になるものを探す。そんなレベルです。自分で取材せ~よ!
もっと取材して、なぜこんな関係になってしまったのか、パワハラか?本当に恋愛感情があったのか?女性巡査は断れなかったのか?などもっと面白い記事になると思うのですが、どの報道記事を見てもほとんど同じであることが証拠です。

-事件