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香川県のゲーム規制条例が憲法違反で裁判?罰則なしで精神的苦痛の少年?

~ゲーム依存症が増えている!~

ゲームに夢中になり過ぎてゲーム以外には興味がないという人が増えているという。勉強もしなくなって成績が落ちるどころか学校にも行かなくなる。ゲームをするために仕事も休む。友達とも会わない。そんな人が増えているという。明らかなゲーム依存症である。

国立病院機構久里浜医療センター(神奈川県横須賀市)は全国の10~29歳を対象に、ゲームに費やす時間や生活への影響について聞き、相関を分析した。

最近の1年について聞いたところ、85%がゲームをしていた。スマートフォンを使うケースが多い。ゲーム時間は平日でも2時間以上が男性4割、女性2割に上った。休日に6時間以上している者も12%いた。

ゲーム時間が長いほど生活に悪影響がある。6時間以上ゲームをしている人で成績や仕事のパフォーマンス低下は3割、昼夜逆転は5割に上った。腰痛など体の問題、睡眠障害など心の問題が起きても続けた人は各4割いる。

6時間以上で、学業に悪影響や仕事を失うなどしてもゲームを続けた人は25%、友人や恋人など大切な人との関係が危うくなってもやめられない人も15%いた。

この調査結果を見ると、やはりゲームに依存し過ぎると”健全な生活は維持できない”と考えるのが普通でしょう。何でもやり過ぎはよくない。ただ勉強、スポーツなどのやり過ぎを依存症とは呼ばない。依存症と呼ぶのはパチンコなどのギャンブルやゲームくらいか?それは依存することによって何らかの弊害、障害が起こるからであろう。

~憲法違反と親子で提訴?~

香川県では次世代の子供たちの成長と県民が健全に暮らせる社会の実現のために「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」を今年4月から施行させました。この条例は県議会の8割の賛成多数によって議決されたそうですが、この条例に怒っている人も少なからずいるそうです。何かを規制すれば必ず反発する人が出てくるわけですが、この条例が憲法違反だとして”親子”で県を提訴したヒマな人がいるというのです。

香川県で4月に施行された子どものインターネット・ゲーム依存症対策条例は基本的人権を侵害して違憲だとして、高松市の男子高校生(17)と母親が県に154万円の賠償を求め、高松地裁に提訴することが14日、分かった。

訴えによると、今国会で政府が条例に関し「ゲーム依存症の発症を防ぐための時間制限に係る有効性および科学的根拠は承知していない」などと答弁していることから、条例の目的に正当性が認められないと主張。

仮に正当性が認められたとしても、条例は原告らの基本的人権を必要以上に制限している点で違憲だとした。また業者が香川県からの接続を拒否し県民が利用できないゲームがあり、多大な精神的苦痛を負ったとしている。

原告の高校生は条例について、ネットを通じて約600人分の署名を県議会事務局に提出していた。訴訟にかかる費用はクラウドファンディングで調達する予定だといい「きちんと議論が尽くされた条例とは思えない。『ゲームは悪だ』と決めつけている」と話した

条例を読む限り”ゲームを悪だ”と決めつけているとは思えません。”ゲームが悪だ”と決めつけているのであれば「子どもにゲームをさせるな」という内容の条文になるはずですがそうはなっていません。一言でいえば”子供がゲーム依存症にならないように地域、学校、保護者が連携して気を付けましょう”という趣旨です。

~自由権の侵害には当たらない!~

文句を言いたいとすれば”コンピューターゲームの利用の制限”部分でしょう。

本条例では「保護者が子どものネット・ゲーム利用を適切に管理する責務を負う」と規定して、子どものスマートフォン使用の制限として

1日60分(学校休業日は90分)まで、スマホの使用は中学生以下は午後9時、それ以外は午後10時までにやめさせる

ことについて保護者に努力義務を課しています。これは「こう努めましょう」という倫理規定であって、これを守らなかったからといって罰則や行政指導を受けることもないのです。

こんなことは「法律で規定せずとも家庭の問題だろう」という人がいます。でも保護者の言うことを聞かずにゲーム依存症となってしまった子供がいて、その保護者が学校などに相談していたとしたらどうでしょう”家庭の問題”といえば簡単ですが家庭だけではどうにもならないことは多いのです。

だとすれば条例自体は決して悪いものでもないように思いますが、これが”基本的人権に反している”というのです。基本的人権の中の”自由権”に違反しているということなのでしょう。

自由権とは「国家権力によって侵害・干渉されない生活を過ごせる権利」として、思想、発言、学問、住居、移転、信教、職業の選択などを自由に行える権利を言います。

このゲーム規制条例はゲームをすることを禁止するものではありませんし、できるだけ控えて依存症になることを防ぎましょうという趣旨ですから自由権を侵害しているとはとうてい言えないはずです。

~条例は法律違反には当たらない!~

訴訟を起こしたのは高松市の高校3年生で17歳の渉くんという少年です。条例制定前に維新の会の音喜多駿参議院議員による質問に対する内閣の答弁書で

「ゲーム依存症の発症を防ぐためのゲーム時間の制限に係る有効性及び科学的根拠は承知していない」

と回答していますが、少年の代理人弁護士はこの回答を根拠に憲法違反としているようです。条例はご存知の通り”法律の範囲内で制定することができる”と憲法で規定されているためです。しかし同答弁書の中では

政府もゲーム依存症への対策を推進している

とも書かれていますから、本条例が法律に違反することにはならないことは明らかです。もしこれが憲法違反というのであれば政府も法律に違反することをしているという話になってくるわけです。

~精神的苦痛の意味が分からん!~

またこの少年は、「香川県からの接続を拒否し県民が利用できないゲームがあり多大な精神的苦痛を負った」としていますが、位置情報をブロックすればそんなことにはならないはずです。

またこの条例は保護者の努力義務を規定したものであって子どもの義務を規定したものではありませんので、精神的苦痛を負う程好きなゲームならこっそりやればいいのです。何を言っているのかが分かりません。

裁判では誰が考えても「本条例制定は適法」とされるはずです。ただ最近の裁判は感情的におかしな判決を導き出すものが増えているような気がしますからどう転ぶか分かりませんが、それでも裁判で精神的苦痛が認められるとしたら100円くらいでしょう。裁判官も忙しいのですからもっと有意義な裁判に絞った方が良いと思いますね。

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