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岡山済生会病院の外科医藤田俊彦医師が無断堕胎で逮捕!なぜ&理由は?

~犯行動機は明らか!~

つい先日も、麻酔をかけた状態の女性にわいせつ行為をして広島県警に逮捕された医師もいたり、医師によるわいせつ犯罪が最近多いですが、必死で勉強して医師になった。しかし学問的には優秀でも”下半身に優劣はない”ということなのでしょう。

無断で知人女性のお腹の子を堕胎?何で?記事には犯行動機が書かれていません。

しかしこのニュースを見た人は誰しもが同じ犯行理由を考えるでしょう。それしか考えられないからです。

知人女性に無断で堕胎術を施し、けがをさせたとして、岡山県警は9日、不同意堕胎致傷の疑いで岡山市北区の外科医、藤田俊彦容疑者(33)を逮捕した。容疑を認めているという。

逮捕容疑は今年5月17日午後1~5時、勤務先の岡山市北区の病院で、知人の20代の女性に無断で堕胎術を施し、1週間のけがをさせたとしている。女性は当時妊娠2ヶ月だった。県警は藤田容疑者が女性に麻酔薬を与えたとみている。

県警捜査1課によると、女性から妊娠の相談を受けた藤田容疑者が「診察してあげる」と女性を病院に呼び出した。女性に堕胎の意思はなかったという。2日後の同月19日に同市内の主治医の産婦人科医を受診したところ、胎児の心音が聞こえないなどの不自然な状況があり、主治医が県警に通報した。同課によると、女性は藤田容疑者について「許すことはできない」と話しているという。

「自分の子どもだから」以外に理由は考えられません。

~藤田医師は独身?~

一部ネット上では、「藤田医師はこの知人女性のことを愛していて、この女性が自分以外の男の子を身ごもったことが許せなくて犯行に及んだ」と考える人もいるようですが、女性が医師といえどもそんな関係の男性に妊娠したことを告げるはずもないでしょうし、ましてや診察してもらうなんてことは考えられません。

気になるのが藤田医師は独身だったのか妻子持ちだったのかですが、調べても分かりませんが妻子がいたはずだと思われます。

またネット上では「諭されて堕胎した場合には無断で堕胎ということにはならない」と書かれてモノのありましたが、女性は事後に産婦人科を受診しているのですから女性が堕胎されたことを知らされていなかったというのは明らかです。

~冷静な判断ができなかった?!~

刑法 第215条1項 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

不同意堕胎罪が規定されています。

医師である藤田容疑者は当然自身が行っていることが犯罪行為であるという認識はあったでしょうし、後にこの女性が産婦人科に行けば自身の犯行がバレることは当然理解していたはずです。

藤田容疑者は女性から妊娠していることを打ち明けられた時には気が動転して、女性に出産させないためにはどうすればよいのかということを考える冷静さを失っていたのでしょう。それくらい藤田容疑者にとっては大変な問題だったということです。

「俺には妻がいる。オロシてくれ」と懇願した場合、訴えられて妻にバレる。

「まだ結婚するわけには行かない、オロシてくれ」と懇願した場合も同様でしょう。

「俺の子じゃない」って言っても今の時代はDNA検査すれば分かってしまうわけで…

藤田容疑者は、「胎児を殺してしまえば分からないだろう」と考えてしまったようです。

堕胎日時は”5月17日”。女性は信頼する藤田容疑者に麻酔薬を打たれ、眠ってしまった。そして藤田容疑者は堕胎手術をした。目をさました女性に「大丈夫だよ。子どもは元気だよ」と言ったのでしょうか?

子供が死んだことを告げられれば、女性は取り乱しすぐに産婦人科に駆け込んだでしょうからそんなことは言えなかったはずです。

~執行猶予付き判決か?!~

さて、藤田容疑者の刑事処分がどうなるのか?

藤田容疑者の自己的な都合から敢行した不同意堕胎罪です。身勝手極まりない悪質な犯行であることは間違いありません。

「胎児を殺した殺人罪だ!」などといった声もありますが、日本では胎児が母親の体から露出した瞬間に人の命とみなされ、殺人罪が適用になりますから、藤田容疑者が殺人犯になることはありません。

それでは実刑となるのか執行猶予付きとなるのでしょうか?執行猶予付きとなる可能性が高い気がしますね。

10年も前に同様の事件がありました。

交際女性に薬剤を投与して流産させたとして、不同意堕胎罪に問われた元東京慈恵会医科大学付属病院(東京都港区)医師の小林達之助被告(36)=懲戒解雇=の判決公判が9日、東京地裁であった。

田村政喜裁判長は、「医師の立場を利用した犯行で強い社会的非難を免れない」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。

田村裁判長は、妻に知られたくなかったいう動機を「誠に身勝手かつ自己中心的」と指摘。いったん堕胎に失敗した後で、より強力な薬剤を点滴した経緯から「一連の犯行態様は、強固な犯意に基づく悪質なもの」と非難した。

藤田容疑者の事件とほぼ同様の事件です。小林被告は病院を解雇され医師免許もはく奪されています。しかし執行猶予付き判決です。被害女性の精神的苦痛を考えると甘すぎる判決と言えるのでしょうが、慰謝料も払っているのではないかと思われます。

藤田容疑者の事件がこの事件と違うのは”女性に傷害を負わせている”という点です。

第216条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断する。

と規定されています。

傷害罪は懲役15年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが、後遺症が残って将来の生活に不便をきたすほどの傷害を負わせたとは考えられませんから、不同意堕胎罪の罰則の範囲内で刑が決められると思われます。

藤田容疑者は医師免許もはく奪、病院も解雇。そして慰謝料支払いを済ませれば執行猶予が付くでしょうね。女遊びで一生を棒に振った藤田医師。実から出た錆ですが、女遊びに慎重さが足りなかったということでしょう。

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