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受動喫煙防止法成立でいつから?飲食店や職場も禁煙に!加熱式タバコは別?

~受動喫煙防止法が成立~

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が参議院本会議で可決されました。与党多数で可決されたそうです。一方東京都では、先月末に受動喫煙防止条例が自民党を除く賛成多数で可決されたそうです。東京都条例の方が先に成立したのです。

国の改正健康増進法と都の条例は内容はほとんど同じようなものです。条例と言うのは、地方自治体が自由に法を決めることができるのですが、それは、国の法律の範囲内でしかできないのです。だとすれば、受動喫煙に関する法律案は、かなり前から国会で検討されていたのに、東京都が法律より先に条例を作ったのはおかしいでしょう。東京都知事小池百合子のスタンドプレーに他なりません。

健康増進法を国が改正して、受動喫煙防止を法律化させようとしていたことは東京都も分かっていたのですから法案成立を待って都条例を作っても良かったのではないでしょうか。内容はほとんど変わらないのですから。

~健康増進法と都条例との比較~

健康増進法では、

  • 事務所や飲食店など多数が利用する施設では屋内原則禁煙、喫煙専用室内での喫煙のみ可能
  • 加熱式タバコは、専用の喫煙室では飲食も可能
  • 飲食店については、個人または資本金5000万円以下の中小企業が経営する客室面積100平方メートル以下の既存店は、店頭に「喫煙可能」と表示すれば例外として喫煙を認める。
  • 学校や病院、行政機関などは敷地内を原則禁煙とするが一定の条件を満たせば屋外に喫煙所を設置できる。
  • 都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者には罰則も適用。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした施設管理者に50万円以下の過料を科す。

・東京オリンピックパラリンピックが開催される2020年4月には全面施行

               坂本勇人選手

都条例では、

  • 飲食店は、親族以外の従業員を雇う場合は広さに関係なく店内を原則禁煙、喫煙専用室でのみ喫煙を容認
  • 加熱式タバコについては、分煙すれば飲食しながら喫煙可能
  • 幼稚園、保育所、小、中学校は屋外の喫煙は不可。
  • 罰則は5万円以下の過料

・東京オリンピックパラリンピックが開催される2020年4月には全面施行。

ほとんど変わりませんよね。健康増進法は与党が賛成して可決、条例は自民党以外が賛成して可決しています。自民党議員は、法が成立するのを待ってからでも遅くはないと考えたんでしょうね。

~健康増進法も都条例もオリンピックのため~

昭和の東京オリンピック当時のタバコ

 どちらも2020年の東京オリンピック開催に間に合わせるように全面施行することとなっています。真に国民の健康を考えた結果のものではないようですね。世界的には屋内禁煙と言うのは当たり前の国が多いですから、東京オリンピックで世界各国から集まる外国人の手前、恥をかかないようにということで、オリンピックまでに間に合わせようと作った法律、条例なのです。

しかし、外国は、屋外まで規制されていません。

受動喫煙防止なのに、なんで屋外まで禁止しなければいけないのでしょうか?日本では、東京都など、都会では以前から路上喫煙を各区の条例で禁止しました。その後、屋内を禁煙にしてしまえば喫煙者はどこで吸えばいいのかと言うことになります。

屋内のほとんどを禁煙にするならば、屋外は規制をやめるべきです。

今でも、都内の駅周辺では駅から少し離れたところに喫煙所を設置していますが、その喫煙所も廃止される所が出ています。喫煙者は吸う場所がなくなります。人通りの少ない場所や人通りと少し離して屋外で吸えるようにするべきです。

そうでなければ、国や都がタバコの販売を認めておきながら、タバコを吸うなというのは矛盾することになります。

小泉今日子

 東京都条例では、子供のいる家庭でも喫煙不可としており、小池百合子は、行政機関などの喫煙所の使用禁止までしており、無茶苦茶な規制をかけています。その反面、日本中でタバコは販売され、その価格の6割が税金です。

その税金は、「国たばこ税」「地方たばこ税」「たばこ特別税」「消費税」の4種類です。国も東京都も重要な納税者である喫煙者を苦しめながら、その喫煙者から高額な税金をむしり取っているのです。矛盾しませんか!

国が、「たばこ取締法」を作って、タバコを作らせないとか、東京都が「タバコ販売禁止条例」を作って販売させないなどすれば、みんなたばこやめるんですよ!そうすれば暴力団がタバコを密売して資金源にするでしょうが。ただ、国も都もタバコの税金が欲しいからタバコを売らせているんですよ。

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