事件

石田郁子が中学時代に美術教師と恋愛関係&性暴力?裁判で敗訴も懲戒処分?

~16歳は微妙な年齢?!~

教師による児童への性的暴力が頻繁にニュースになっている。”体を触った””スカート内を盗撮した””キスをした”などなど。日本全国の小学校でどれだけの性被害が行われているのだろうか、考えるだけで恐ろしい。

13歳未満であれば、同意があっても性行為をするだけで強制わいせつ罪に問われる。小学校6年生の女の子が「先生キスして」と言って教師が求めに応じてキスをしても犯罪なのである。

ということは13歳を境として”未満”は性的行為に対して「同意する力がない」、”以上”であれば性的行為に対して「同意する力がある」と法律では規定しているのである。被害を訴えている女性は当時16歳だった。

札幌出身の石田郁子(いしだ・いくこ)さんは、札幌の中学校時代から、教諭から性被害を受けたとして、教諭と札幌市を相手取り、民事裁判を起こしました。

一審・控訴審ともに、「民事上の時効」により石田さんは敗訴しましたが、先月15日の控訴審判決は、教諭が性的行為をしたことは認定しました。

これまで、札幌市教委は、教諭が、わいせつ行為を否定しているため、教諭の処分はできないと説明してきました。

控訴審判決の認定を受けて、石田さんは、改めて教諭の懲戒処分を求めています。

「自分の事件だけでなくて、性暴力の防止に意識を向けてほしいので、わざわざ申し入れもしてるし公表をしてます。自分の件をきっかけに札幌がよい方向に変ってほしいというのが私の願い」(石田郁子さん)

石田さんは、中学時代にこの教諭と性行為を続け大学2年の時に別れたという。

~なぜ今になって?!~

石田さんは当時、自分が暴力を振るわれているとは思っておらず「交際」していると信じていたと言い、37歳の時(2016年)に当時の教諭の行為を犯罪と認識した時点を起算点として3000万円の損害賠償を求めて訴えたという。

教諭の行為を”犯罪ではないか?”と認識するようになったのは別の児童買春事件の裁判を傍聴したのがきっかけで、その直後にフラッシュバックを発症してPTSDと診断されたという。

しかし、東京高裁ではこれらを認めず、19歳当時にすでに「教師が原告をもっぱら性的欲望の対象として捉えていたにすぎないのではないかと認識できていた」と判断。裁判の傍聴をきっかけに、「教師に対する処罰感情が激化して」PTSDを発症したとした。このため、教師による不法行為があったとしても除斥期間の20年は過ぎているとした。

裁判で「もう時効が成立してますよ」と言われれば現行法ではどうしようもないことだろう。

確かに、19歳の時点でも「あれは恋愛だった」と認識していたとすれば「それは恋愛だったのかもしれないね」と言われても仕方ないような気がする。当時の”教諭と石田さんの感情”は誰にも分からないだろう。

自分の事件だけでなくて、性暴力の防止に意識を向けてほしいという理由で教諭の懲戒処分を求めているという。判決からすれば19歳で認識できていたのではないか?というのであるから、”なぜ今になって?”という声が出てくるのは無理もないだろう。

例えば25歳の時、または30歳の時になぜ訴えなかったのだろうか?

~支配関係で”真の恋愛”は成立しない!~

”控訴審判決の認定を受けて、懲戒処分を求めている”と書かれている。

判決では教諭と石田さんの間に”性的行為”があったことを認定しているが”性暴力”があったとは認定していないのである。

教諭と生徒の恋愛は認められていいのか?という問題はある。恋愛であれば法で罰することはできないが、聖職者としての倫理観が欠如していなければできない行為だと感じるし、教師が特定の生徒と恋愛関係になることは、明らかな”えこひいき”に繋がるわけですから許されるものではない。

中学校時代の教え子と結婚した中学校教諭が知人にいる。以前、中学校教諭らと酒を飲む機会があったが、教諭それぞれに”気になるかわいい子がいる”と話していたことを思い出す。

生徒が逆らうことができない教諭と生徒との関係は”支配関係”にあることは間違いない。支配関係にある支配者と被支配者の恋愛が許されるのだろうか?

私は許されないと思う。支配関係にある男女が恋愛関係にあるとして”真の恋愛”といえるのかという疑問が残るからである。

~恋愛はマインドコントロール!~

石田さんは、初めて行った教諭の自宅で突然キスを求められたそうだ。

被害時とその直後は教師を疑う発想がなく被害が長期化するにつれ自分で考えずに従うようなマインドコントロール下のような状態でした。

教師を疑う発想がなかったというのは無理もないことだろうし、突然、支配者である教諭が性的行為を求めてくれば16歳の少女ならば正常な判断ができないほど動揺するだろうから、実際にそのような行為があったのならば明らかな”性暴力”であると言えるだろう。

ただ、密室における1対1の行為であり、この事実があったことを証明することは不可能だろう。

”マインドコントロール”は一般的には悪い意味で使われるのだが、恋愛はマインドコントロールによって成り立つものだろう。相手を好きだと思う気持ちは相手の容姿や言動によって感じるものであって、それによってマインドコントロールされているのだと思う。

マインドコントロールが解けた時には離別するのである。マインドコントロール下に置かれるから”Love is blind"と言われるのだろう。

何であんな奴と付き合ってんの?よくもまああんな奴と!

なんて言われてもマインドコントロールされているのだからそれが解けるまでは気づかない。

~懲戒処分には時効がない!~

教諭と生徒が恋愛関係になって性的関係をもったとして懲戒処分できるのだろうか?

教諭の行為が犯罪、つまり強制わいせつや児童買春、青少年健全育成条例違反に当たるならば当然のこと懲戒免職の可能性はあるだろうが、いかんせん、今回の件に関しては全ての犯罪で時効が成立しているから難しい。

札幌市教委が地方公務員法における”信用失墜行為”と認定すれば懲戒処分の可能性はあるはず。懲戒処分には時効がないため教諭が懲戒処分を受ける可能性はあるだろう。

北海道教委は「懲戒処分の指針」で「児童生徒に対する行為」の中で

わいせつ行為を行った場合(同意の有無は問わない)・・・免職

と規定しているのだが、当時、このような規定があったかどうかも問題になるだろう。

札幌市教委は”教諭が否認しているから免職はできない”と言っているそうだが、判決で”性行為があったとを認定している”ことがどのように市教委の判断に影響してくるだろうか。

-事件